相続税の税務調査はいつ?対象者は?どこを見てる?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

税金の申告をすると、いつ来るか分からないのが税務調査。

相続税ももちろん税務調査の対象です。ただし、申告をした方全員が調査対象ではありません。

調査の対象になる人は特徴がありますのでご案内します。また、税務署はどこを見て調査の検討をしているのかもあわせて参考にしてください。

 

税務調査はいつ来るのか

まず、調査の対象者となった場合、税務署から連絡が入ります。

もし、相続税の申告を税理士に依頼していた場合は、担当税理士に連絡が入ります。ご自身で申告をした場合は、相続人に連絡をします。

申告をしたからすぐには税務調査が来るとは限りません。毎日、多くの申告書が届く税務署の中で順番に確認をして、対象者を選定していくため、申告から1~2年後に税務調査が入るという流れが一番多いです。

また、税務署の人事異動の都合上、税務調査は8月頃から本格的に稼働をしますので毎年、秋くらいに調査が増える傾向にあります。

 

なぜ調査対象になるのか

相続税の税務調査の対象になる可能性があるのは次のような場合です。

・申告書の計算等に誤りがある
・申告書に漏れている財産、計上されていない財産がある

 

申告書の計算等に誤りがある

例えば、ご自身で申告書の作成をされた場合、専門的な知識がなかったり、不慣れな点から評価方法や計算に不備があると、調査の対象になる場合があります。

財務省発表の「令和元事務年度国税庁実績評価書」によると相続税の申告は85.7%は税理士に依頼しています。つまり約15%はご自身で申告されています。

相続税の申告書は複雑な点が多いため、ご自身で申告をされる方は計算などの誤りから税務調査の対象になり得ることがあります。

申告書に漏れている財産、計上されていない財産がある

計上すべき財産が漏れている場合に調査の対象になる可能性があります。

税務署は相続税が発生するか被相続人の預貯金、不動産、株式等をチェックします。

意図的に隠そうと思っても見つかることがほとんどです。

財産漏れがないようしっかりと確認して、申告書の作成を進めましょう。

 

税務署はどこを見ている?

では、税務署は被相続人の何のどこを見て調査対象を選別するのでしょうか。具体的には次のような確認をします。

・預貯金の確認
・不動産情報
・生命保険
・個人の所得税
・法人申告書

 

預貯金の確認

銀行等に口座の照会をかけます。被相続人の過去10年ほどのお金の動きを確認すると言われています。

頻繁な入出金や不明な出金、生前贈与がなかったか等を見ています。

不動産情報

不動産は相続した後、登記手続きをおこないます。

その登記情報は税務署も把握することができますのでその情報をもとに、不動産が相続財産として計算されていたか確認することができます。

生命保険

生命保険は、保険会社から支払報告書が税務署へ提出されます。

ですから、生命保険については相続税の申告書の計上漏れはあまりないと思いますが、支払い報告書から税務署は情報を掴んでいるということを認識してください。

個人の所得税

被相続人が生前、どのように収入を得ていたかということは会社員であれば源泉徴収票、事業主の方であれば確定申告書から知ることができます。

その財産額から申告書に計上した額が極端に少ない場合は、税務署は申告漏れがあるかと疑問に思います。

法人申告書

被相続人が会社を経営した場合は、法人の申告書も見られます。

非上場企業であれば自社株式も相続税の対象ですので評価を確認したり、役員報酬から会社の資産が正しいかを法人申告書情報と照らし合わせて精査をしています。

 

まとめ

税務署は相続人よりも確かな情報を持っていると言われています。誤った申告をした場合は追加の税金を支払う可能性もありますし、調査自体で心労が重なるかもしれません。

税務調査を回避するためには申告手続きの時点で税理士など専門家に依頼することが重要です。

税理士に依頼して申告をすれば、例え税務調査が入っても税理士が対応してくれます。

専門家への依頼をぜひご検討ください。

 

 

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