認知症の相続人|成年後見人制度を利用する注意点

公開日:2022-10-24

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続人の中に認知症の方がいる場合の相続についてどのように相続手続きを取るべきか調べていくと成年後見人という制度があることが分かります。

認知症の方の代わりに相続にまつわる手続きや業務をおこなってくれる代理人です。

ただし、後見人制度の利用には慎重に判断をした方が良い点もあります。

もし、制度の利用を考えている方は参考にしてください。

 

後見人を付けるメリット・デメリットが知りたい方はこちらをご覧ください。
「認知症の相続人|成年後見人のメリット・デメリット」

成年後見人制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金の管理、介護サービスとの契約、そして相続においては遺産分割の協議の際に、判断能力が不十分な方を保護し、支援をするのが成年後見制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度 任意後見制度

本人の判断能力が不十分

代理人を家庭裁判所が選任する制度

本人の判断能力が十分であるときに、本人があらかじめ任意後見人を決めておく制度

法定後見制度では、家庭裁判所によって判断能力の程度によって成年後見人、保佐人、補助人のいずれかで選任され、権限も法律で定められています。

一方、任意後見制度は、本人の判断能力がある段階で、あらかじめ任意後見人となる方や委任したい内容、権限を先に定めることができます。その後、判断能力が不十分となった後に、任意後見人が予め定めた手続きや補助等をおこないます。

 

成年後見人を利用したくない場合

相続において成年後見人の利用を考えた場合、メインとなるのは遺産分割協議への代理参加です。

しかし、もしかしたら、成年後見人を利用したくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、依頼する費用の発生の不安、相続人が希望した遺産分割や資産運用ができないと感じる・・・など理由はさまざまです。

では、利用したくない時の対処はどのようにしたら良いのでしょうか。

・法定相続分通りに相続する

成年後見人は認知症の方に代わって遺産分割協議に参加します。もし、遺産分割の協議はせず、法定相続どおりに遺産を分割するのであれば、成年後見人は必要がありません。

法定相続分とは相続人ごとに相続できる法律上の割合のことをいいます。

参考記事:「相続では誰が法定相続人で、どれくらいが法定相続分なの?」

・遺産分割協議に参加できる能力があると示す

認知症という診断を受けても、軽度な症状の場合に判断能力があると証明すれば、成年後見人をつけずに遺産分割協議への参加が可能なケースもあります。

判断能力の証明は、本人や家族が判断することは難しいので、医師の診断を受けて診断書を書いてもらいましょう。

 

成年後見人をつけない場合の注意点

認知症の方が成年後見人をつけずに相続手続きをする場合、注意した方が良い点をお伝えします。

・不動産の売却

土地や建物を法定相続分通りに認知症の方も含め、相続人が数名共有して相続することがあるかもしれません。

将来売却を検討するときには、相続した所有者全員の同意が必要となります。

認知症の人の意思決定が無効となった場合には売却することができませんので、売却するときには成年後見人が必要となります。

・銀行の口座解約、名義変更など

金融機関で口座の解約や名義変更をするときに認知症を疑われると手続きをしてくれないケースもあり、成年後見人の選任を要求されることもあります。

金融機関側も、トラブルや責任を追及される事態を防ぐためですので、必ずしも成年後見人を求められるという事はありませんが、そのような場合もあることを理解しておいてください。

 

まとめ

高齢化社会に伴い、認知症の方も増えており、600万人以上が認知症と診断されています。

一方、成年後見制度の利用は約24万人という結果が出ています。

認知症の程度によって必ずしも成年後見人をつける必要はありませんが、もし利用を迷われる理由がありましたら、相続に詳しい税理士などにまずはご相談しましょう。

 

 

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