相続の遺産分割について

公開日:2021-09-22

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相続とは財産を受け継ぐことです。

親が亡くなった場合、その子どもなどが相続人となり、財産を受け継ぐことになりますが、相続人が複数人いると財産を分ける必要があります。

それを「遺産分割」と言います。では、遺産分割はどのように進めるのか説明します。

 

遺産分割の方法

相続人は複数人いた場合の相続を想定します。

相続が発生した時点では、遺産は相続人全員で共有している状態です。

その財産を、だれがどれだけの割合で受け取るか決定することを遺産分割と言い、その方法は大きく分けて2つです。

①遺言書の分割方法に従う
②相続人同士で話し合って決める

それぞれについて解説していきます。

 

遺産分割①遺言書の分割方法に従う

被相続人(亡くなった人)の遺言書がある場合は、その内容で遺産分割がなされます。

よほど公の秩序に反していない限り、遺言書の内容が優先されます。

 

ただし、相続では遺留分という相続人が最低限の遺産を受け取れる権利があります。

「財産はすべて〇〇に相続させる」など、遺留分が侵害されているという内容の遺言書であった場合は、遺留分の主張ができ、本来受け取れるはずである遺産を受けることができます。

遺留分について詳しくは ▶▶▶ 「遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産」

 

遺産分割②相続人同士で話し合って決める

遺言書がない場合は、相続人どうしで話し合って遺産を受け取る割合を決めます。

この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

協議して決定した内容は「遺産分割協議書」という書面に残します。

 

協議書は相続人全員の押印が必要になりますので、ある相続人が勝手にほかの相続人を廃除したり、一人で分割内容を決定することは後にトラブルになります。

銀行や不動産の相続手続きでも遺産分割協議書は必要になりますので、必ず相続人全員の合意のもとに作成しましょう。

 

まとめ

遺産分割は相続人が複数人いる場合に、きちんと完了しておかないと実際に遺産を分け合うことができません。

遺言書がなければ、相続人どうしで話し合う必要がありますが、もしご自身の財産をどのように受け継いでほしいが希望があるなら遺言書を残すことをおすすめします。

また、すでに相続が発生していて遺言書がないならば、すみやかに話し合いをされた方が良いでしょう。

相続には期限の決まっている手続きがありますので注意しましょう。

 

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