相続税の納税地|判断基準はなに?

公開日:2021-09-22

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

被相続人(亡くなった人)が遺してくれた財産を受け取り、相続税がかかる場合、税金を納めます。

相続税は税務署へ納付しますが、どこでも良いというわけではありません。では、何を基準に納付する税務署が決まっているのでしょうか。

被相続人の自宅の住所でしょうか?それとも相続人の住所でしょうか?

 

相続税の納税地と申告先

納税はその地域を管轄する税務署で手続きを行います。申告も同じ税務署でおこないますので、相続税の納税地と申告先は同じ税務署ということです。

そして、被相続人が生前に居住していた場所が申告先、納税地となります。

相続税は被相続人の住所で申告・納税

通常、税金を納める場合は納める人が住んでいる場所です。

相続の場合も、財産を受け取った相続人の住所で申告と納税と考えてしまうかもしれませんが、相続税は「被相続人(亡くなった人)の住所」が申告先と納税地の基本となります。

例)
東京に住んでいた父が亡くなった。相続人は北海道にいる長男と福岡にいる長女の2人。
この場合、相続税を納める長男と長女はどこに申告と納税としたら良いのでしょうか。

答えは亡くなった父が住んでいた「東京」で申告と納税をします。

 

被相続人の住所でも注意が必要

「被相続人の住所」と言われると、一般的には住民票の住所と思うかもしれませんが、それに限定されるわけではないことはあまり知られていないでしょう。

つまり、生活の本拠としていた場所が被相続人の住所であるという認識で相続税の申告先と納税地は決まります。

多くの場合は、自宅の所在地であり住民票の住所と一致するでしょう。

ただ、そうではないパターンもありますので、次章で説明します。

 

実際の納税地はどこ?

被相続人が生活の本拠をどこにしていたかで相続税の納税地がどう変わるのか、実際にあり得るパターンをご紹介します。

老人ホームに入居

自宅ではなく老人ホームに入居していた場合、一般的にはそこで生活をしていたと考えます。

ですから、生活本拠は老人ホームとなり、その場所が納税地となります。

別荘で生活

例えば、1年の大半を別荘で過ごしてた場合は、生活の本拠と判断され、別荘の所在が納税地となります。

休暇を過ごすために時折訪れる程度でしたら、生活の本拠とはなりません。

単身赴任

基本的にはいずれ自宅に戻ると想定し、自宅を本拠とする場合もあり、自宅が納税地となります。

ただし、住民票を赴任先に移動し、長期にわたる場合は、赴任先が納税地となる可能性もありますので、一概に決定できることではありません。この場合は、税務署の判断を仰ぎましょう。

海外で生活していた

すでに日本には住民票がなく、生活の本拠が海外にあるというパターンもあります。

この場合、海外を納税地にはできないので、相続人の生活本拠を納税地とします。

もし、相続人も海外に居住していた場合は、相続人が日本国内のどこかを納税地に定めて申告と納税の手続きをします。

 

まとめ

相続税の申告先と納税地は、被相続人の住所となりますが必ずしも住民票の住所と同じとは限らないので、しっかりと納税地の確認することが大切ですがイレギュラーな場合を除いて、納税地の判定が難しいことはありません。

負担になるのは相続税の申告手続きです。

納税地が分かったら、次に申告書の作成と納税をする必要があります。

相続税の申告書作成は税理士などの専門家にお任せすることが一番良い選択です。

なぜなら納税地の判定は勿論ですが、相続財産の把握や特例の適用などフォローをしながら、申告書を作成してくれます。

相続でお悩みの場合は専門家への相談をご検討ください。

 

 

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