相続が発生|遺産分割協議で争いを避けるために

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

遺産分割協議とは亡くなった人の遺産の分け方を話し合う事です。

当社にいらした相談者の方で仲が良いと思われていた兄弟でしたが、遺産分割をめぐるトラブルや争いが起きたこともありました。

遺産分割をするときの注意点についてまとめます。

 

遺産分割はいつまでにすればよいか

遺産分割協議とは相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」について話し合うことです。それを取りまとめた書類が遺産分割協議書となります。

ただし、遺言書があれば遺産分割協議の必要はありません。

遺産分割自体に期限は設けられていませんが、相続税の申告期限が亡くなった日から10ヶ月以内と定められていますので、それに間に合うように遺産分割をしなければなりません。

遺産分割をせずにのちのち相続人が亡くなると、その配偶者や子供へと相続の権利が複雑になっていき、何代にわたり遺産分割をしなければならないケースもありますので注意しましょう。

 

遺産分割の注意点

遺産分割は相続人全員が話し合う必要がありますが、事情により参加できない方もいたりします。また、誰がいくら相続するかは、民法に定められた法定相続分通りに行う必要はありません。

しかし、分割協議をする際注意しないと揉めてしまったり、分割協議がまとまらないなどの問題に発展してしまう可能性があります。

そこで注意点すべき点をまとました。

相続人が未成年

未成年者が相続人にいる場合は、代理人が代わりに協議に参加します。

通常、代理人は親権者が務めます。親権者が代理人に慣れない場合は、特別代理人を家庭裁判所に申し出て選任します。親権者がいない場合は、未成年後見人が協議に加わります。

相続人の判断能力が不十分

認知症などで判断能力が十分ではない場合も代理人が務めます。この場合の代理人は「成年後見人」です。選任は家庭裁判所に申し出ます。

生前贈与を受けた相続人がいる

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合には、相続財産に含めて相続税を計算します。

それ以前に贈与を受けた場合にも特別受益と言って財産を分割するにあたって考慮が必要な場合があります。

相続税の負担を考慮する

相続税が発生している場合は、特例を適用して節税したりします。その場合は相続分を調整する方が良いときもあります。

配偶者の税額軽減を適用すると、だいたいの配偶者は相続税がかかりませんし、小規模宅地の特例を適用すると自宅の土地評価を最大80%下げることができます。

どのように遺産分割をして、どの特例を適用すると税負担が少なくなるのかよく調べる必要があります。

 

まとめ

相続人同士で話が順調に進めば遺産分割もスムーズですが、未成年がいたり、相続税を考慮したり、調整が必要なケースもあります。また、手続きの難しさや、相続人間で争いに発展する場合もあります。

そのような時は専門家に相談しながら進めていくと良いでしょう。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士や弁護士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

 

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