亡くなった人が借金の連帯保証人に!?相続はどうなる?

公開日:2021-12-3

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

借金の連帯保証人とは、お金を借りた人とともに返済をしていかなければなりません。

では、亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合、どのように申告や手続きを進めたらよいでしょうか。相続人は借金の返済義務があるのでしょうか。

この記事では亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合の対処法についてご案内します。

 

亡くなった方が連帯保証人になっていたら相続人が引き継ぐ

相続における財産の引継ぎはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産=借金も引き継がなければなりません。

つまり、返済義務も引き継ぐことになり、債権者から返済の要求をされたならば、返済をする必要があります。

 

負担する返済額は法定相続分に応じる

相続人が母と子ども2人であった場合は、母の法定相続分は1/2で、子どもはそれぞれ1/4です。

この割合は借金の返済義務にも当てはまりますので、残っている借金のうち母は1/2、子どもたちは1/4づつ負担することになります。

連帯保証は債務控除ができない

通常の相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、計算をします。

しかし、連帯保証している債務は差し引きくことができません。

なぜなら、本来の債権者がいるので債権者が返済をすべき借金という認識があるためです。

もし、債権者が返済できない可能性が出てきたときには相続税の課税対象から差し引くことができます。

 

返済したくない場合は相続放棄を

借金の返済義務を負いたくない場合は相続放棄を選択します。

ただし、すべての財産の相続を放棄することになるので、プラスの財産も受け取ることはできなくなります。

相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があり、期限が思ったよりも短いので気を付けましょう。

 

相続手続き後に連帯保証が発覚したら・・・

相続の手続きが完了した後に、実は連帯保証人なっていたという事実を知ることもあるでしょう。

その時は相続放棄の期限も過ぎているでしょう。ただ、相続放棄の期限が切れても、改めての相続放棄が認められることもあります。

連帯保証人であったことを知らないという特別な事情を家庭裁判所に説明しましょう。

速やかに手続きをする必要がありますので、司法書士など専門家への依頼がおすすめです。

 

まとめ

家族が借金の連帯保証人であったことを知らないままで相続を迎えることもあるかもしれません。

相続放棄には申請期限が定められていますが、3ヶ月の期限を過ぎた場合でも、相続放棄ができるかもしれませんので、手続きを進めましょう。

申請が遅くなった証明が必要であったり、複雑になりますので専門家への依頼も検討しましょう。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士のご紹介も可能です。

 

 

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