配偶者控除~相続税と贈与税での違いについて

公開日:2021-10-15

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相続税でも贈与税でも配偶者には優遇措置があります。

相続税では「配偶者の税額軽減」で控除が適用できます。贈与税でも不動産の贈与などで配偶者控除の措置があります。

どちらも配偶者のための制度ですが、似ているようで異なる制度です。それぞれを正しく理解して、生前の対策に備えましょう。

 

相続税の「配偶者の税額軽減」とは

被相続人の残した財産を配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減という特例があり、相続税の負担が軽くなります。

この特例は、多額の相続税を支払ったことにより後の生活に支障がでないよう「配偶者の老後の生活を保障するため」であったり、夫婦二人で財産を築いたであろうことから「配偶者の貢献があるため」です。

配偶者の税額の軽減は、

①配偶者が相続した財産が1億6000万円まで
②1億6000万円をこえても配偶者の法定相続分の範囲内

どちらかに該当すれば、相続税がかからないという特例です。

配偶者の税額の軽減を受けるためには申告を

配偶者の税額の軽減を適用した結果、相続税がかからないとなった場合は相続税の申告が必要です。

もし、相続税の申告期限以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分通りに相続したと仮定して配偶者の税額軽減を適用しない内容の申告と納税をします。

当初の申告時には、将来、遺産分割がまとまり、再度申告をする時に配偶者の税額の軽減が受けられるように「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を添付します。

その後、3年以内に正しく申告をし直す際に、ペナルティなどを受けることなく、配偶者の税額の軽減を適用できます。

 

贈与税の配偶者控除とは

夫婦間の贈与にも贈与税の負担がおさえられるよう制度があります。

それは、配偶者に対して「居住用不動産」もしくは「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与したとき、2,000万円までは贈与税がかからないという制度で、節税対策のひとつとして注目されています。

被相続人が亡くなる3年以内に贈与していた場合、贈与部分を相続税として評価しなければなりませんが、贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、そのまま贈与として扱われる点も利点と言えます。

贈与税の配偶者控除の要件

贈与税の配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

①婚姻期間が20年以上であること
②過去に贈与税の配偶者控除を受けていないこと
③翌年3月15日まで居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
④贈与税の申告をすること

相続税の税額の軽減は婚姻期間に定めはありませんが、贈与税の配偶者控除は20年の婚姻期間という要件があります。

また、適用を受けるためには贈与税の申告をしなければなりません。

贈与では不動産所得税と登録免許税がかかる

不動産を贈与された場合は、不動産所得税が固定資産税評価額の4%と不動産登記の際の登録免許税が固定資産税評価額の2%負担することになります。

相続の場合、不動産所得税は非課税となり、登録免許税は0.4%に軽減されます。

どちらで対策を立てるべきか不動産取得の際の税金負担も考慮して考える必要があります。

 

まとめ

相続税における「配偶者の税額の軽減」と贈与税における「配偶者控除」にはそれぞれ違いがあり、どちらが配偶者にとって負担が少なくなるかはケースごとに異なりますので、明確に判断することはできません。

相続は生前対策で節税対策を考えたり、相続発生時には適用できる特例があっても二次相続がどうなるかなどあらゆるパターンが存在します。

もし、夫婦間で相続についてお悩みの場合は、相続税に詳しい税理士などに依頼して、シミュレーションをしてもらうのがおすすめです。

 

 

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