相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする

公開日:2024年6月4日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

「相続登記」とは不動産を所有していた方が亡くなった場合に、不動産の名義変更をすることを指します。

相続登記は令和6年4月1日から義務化となりましたが、なぜ義務化になったのか、もし登記手続きをしなかった場合の罰則はあるのか、登記できないときの対応策など解説をします。

 

相続登記の義務化のポイント

相続登記が義務化になる場合のポイントをおさえましょう。

 

① 義務化は令和6年4月1日から開始

今まで相続登記は任意であったため、してもしなくても良いものでした。しかし、法律の施行により令和6年4月1日から義務化となりました。

 

② 3年以内に登記をする、しない場合は10万円以下の過料

3年以内というのは「相続の開始および相続により不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」です。

例えば、相続人が複数存在する場合、もっとも遅い時期に相続の発生を知った知った相続人が認知をした日から3年以内となります。

もし、遺産分割において所有権を取得したのならば、遺産分割された日から3年以内ということです。

なお、正当な理由もなしに3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科されることになります。

 

③ 過去の相続も対象になる

今回の義務化は施行日の令和6年4月1日以前に発生していた相続も対象になります。

過去に相続していた不動産の登記をされていない場合は早めに対応しましょう。

 

相続登記はなぜ義務化になったのか

義務化となったのには所有者不明土地の増加が背景にあります。

所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が判明しない土地であり、仮に所有者が判明したとしても、所在が分からず連絡がつかない土地の事を言います。

このように所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、土地開発やインフラ整備等の公共事業の大きな妨げとなります。所有者の探索に膨大な時間、費用、労力が発生するからです。

それだけではなく、土地利用・取引の停滞や治安悪化など弊害は多岐にわたると考え手られています。

 

一般財団法人国土計画協会の調査結果から将来推計として2040年の所有者不明土地面積は約720万haになると予測があります。

北海道本土の土地面積が780万haなので、どれほど広大となるか分かると思います。

 

参考:一般財団法人国土計画協会「国土計画・地方計画に関する調査研究」

 

こういった問題を解消するためにも相続登記は義務化になったと考えられています。

また、所有者自身も相続登記は任意であり、登記しなくてもデメリットがないといった点も義務化となった背景の一つかもしれません。

 

こちらもあわせてご覧ください>>>「相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは」

 

すぐに登記ができないときの対応策

すぐに登記ができない状況とは、例えば相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらないといったケースです。

そういった時は定められた期間内に登記ができないこともあり得ます。

もし、遺産分割協議が長引く場合には「相続人申告登記」という制度の活用を検討しましょう。

 

この制度は「不動産所有者の相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで相続登記義務を履行したとみなされ、期限内に相続登記をしていなくても罰則を受けることはありません。

この相続人申告登記は単独で申請が可能です。申出をした相続人のみが義務を履行したことになります。

 

この制度の注意すべき点は、誰が相続人であるかを証明するだけですから、不動産の所有権を取得したことにはなりません。

正式な相続登記ができるようになった時には速やかに相続登記をおこなうようにしてください。

 

まとめ

相続登記の義務化について解説をしました。

義務化により登記をせずに放置するリスクは大きくなります。

過去の相続についても対象となりますので、心当たりのある方は早めに申請をしましょう。

すでに相続が発生しているけれど遺産分割協議がまとまらないというかたは新しい制度「相続人申告登記」の利用を検討してください。

 

なお、相続登記でお困りの際は専門家の手を借りるのが一番です。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士を紹介します。専門家がチームで対応しますので安心してご相談ください。

 

 

 

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