相続が発生|代表相続人とは?

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遺産相続の手続きを開始する際、相続人が複数いると、多くの場面で相続人全員の合意が必要になります。

その時にまとめ役となる人を選んでおき、手続き等もお任せすることがあります。

そのまとめ役となる人を「代表相続人」と言いますが、どのような役割があるか解説します。

 

代表相続人とは

代表相続人(相続代表者とも言います)は、役所や金融機関、税務署などの連絡や手続きを主に担っており、代表相続人になったからと言って他の相続人より責任が重くなったり、遺産を多めに取得できたりということはありません。

代表相続人の選び方

特に資格は不要で、誰でも代表相続人となる事ができます。

ほとんどが相続人同士の話し合いで選びます。長男を選んだり、時間の融通が利きやすい人を選んだり、選び方は自由です。

ただ、納税通知書が来たのに対応しなかったり、財産を得たあとに代表相続人が自分の財産と混同してしまったなど問題が起きるケースもあります。

ですから、一般的には信用できる人を選ぶことが大切です。

 

代表相続人の役割

代表相続人は固定資産税の手続きや金融機関での手続き、税務署への相続税申告、などをおこなったりしますが、すべてにおいて同じ人が代表者となる必要もありません。

もちろんお一人の方がすべてをおこなっても構いませんが、負担感が大きくなり、スムーズに手続きが進まない場合もあります。

では、それぞれの手続きは何をするのかを具体的に説明します。

固定資産税の通知書を代表して受け取る

財産の中に不動産がある場合は、固定資産税を納付しなければなりません。固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に通知書が送られます。

その通知書を相続人の中で受け取る代表者を定めます。

固定資産税の通知書を受け取るためには、市区町村に相続人代表者指定届を提出します。

なお、あくまで通知書を受け取る代表者というだけで、代表者が不動産を相続するわけではありませんし、固定資産税を支払わなければならないという事もありません。

金融機関での代表相続人の役割

預貯金が財産にあった場合、金融機関での払い戻しや名義変更の手続きが必要になります。

金融機関へ相続人全員で出向くことは非常に難しいので、代表相続人になった人が手続きを行うことができます。

ほかの相続人の印鑑証明書や委任状の準備は必要になりますが、相続人全員の都合をつける必要はなくなりますので、代表相続人を決めておくとスムーズです。

こちらも代表して預貯金を受け取るだけなので、受け取った預貯金は相続人同士で話し合って分けます。

税務署への相続税申告での代表相続人

相続税の申告は、申告期限までに遺産分割を完了したり、特例の適用を受けるための書類を準備したり、時間を要することがあります。

相続税の申告書は相続人だけでの作成も可能ですが、専門的な知識が必要となるので専門家の税理士へ依頼することが大半です。

税理士との連絡や書類の収集を窓口として代表相続人を決めておくと、手続きがスムーズになります。

 

まとめ

相続は申告や金融機関の手続きなどで相続人全員でおこなわなければならない場面があります。

手続きのために相続人全員の時間を確保するのは難しいですね。

そこでそれぞれで代表者を決めておくと多くの手続きがスムーズにおこなえるようになります。

相続人同士で話し合って、代表相続人の選任を検討しましょう。

 

 

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