宝石も相続税がかかります|宝石の評価方法とは

公開日:2022-06-29

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

亡くなった方は宝石が大好きで、たくさん所有していました。

この場合、宝石は相続財産となるのでしょうか。

答えは「相続財産になります」

宝石も他の相続財産と同じように、評価をして申告をしなければなりませんので、形見分けのように好き勝手に持ち出すことはできません。

では、宝石の価値はどのように評価されるのでしょうか。

宝石も相続税の課税対象である

国税庁は「相続税がかかる財産」の中で

『財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。』

と記しています。

参照:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」

 

はっきりと「宝石」と明記があります。相続税の対象になる遺産には、お金に換算できるものという前提がありますので、宝石も相続税の対象となっています。

 

宝石の評価方法

宝石は、預貯金のように価値が分かるものではありませんので、評価額を調べる必要があります。では、宝石の評価方法はどのようになされるのでしょうか。

 

取引価格や鑑定結果で評価する

国税庁は宝石などの動産の評価を以下のように示しています。

『美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。』

参考:国税庁「美術品、宝石、ブランド品等の評価」

 

つまり、市場で取引されている価額(売買実例価額)や、専門家による鑑定価額(精通者意見価額)を参考に評価することになります。

 

宝石の価値が少額だった

もし、その宝石の評価がそれほど高額ではなかった場合は、いくつかの宝石をまとめて評価したり、他の家財道具とまとめて一式として概算額を算出することもあります。

 

宝石も遺産分割協議でわける

残された宝石も相続人の誰かがもらい受けることになるでしょう。

ただし、宝石も相続財産に含めて、評価と申告の必要がありますので、形見分けのように自由に持ち出したりすることはおすすめしません。

例え、高価なものでなくともトラブルを回避するためには、遺産分割協議の上、形見分けをする方が良いでしょう。

 

まとめ

宝石を評価するときは取引価格、鑑定結果、専門家の査定を依頼するなど少し手間に感じるかもしれません。

そういった場合は相続税に詳しい税理士などの専門家へ依頼しましょう。

宝石だけではなく、すべての相続財産の評価と申告を請け負います。

お近くの相続税専門家へご相談ください。

 

 

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室でも相続税の申告だけでなく、生前対策のご相談も承ります。

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