相続税対策で生前贈与/発生する贈与税はいくら?

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生前対策でご相談にいらっしゃった方は、贈与税について気にされる方がほとんどです。

金銭による贈与をお考えの場合、「年間110万円までなら贈与税はかからない」と聞いたことがあるかもしれません。

では、それ以上の贈与になった場合にかかる贈与税はいくらになるのでしょうか。

 

生前贈与は誰から誰に贈与するのかで贈与税率は変わる

贈与税を計算するためには、「いくら贈与するのか」ということと「誰から誰に贈与するのか」が観点になります。

祖父母や父母から20歳以上の子や孫への贈与は「特例贈与」と呼び、それ以外(20歳未満の子や孫、他人等)への贈与は「一般贈与」と呼びます。

それぞれで異なる税率が設定されています。

 

贈与税率を確認しよう

下記表は国税庁ホームページに記載されている特例贈与、一般贈与それぞれの税率表です。

(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)

「特例贈与」の特例税率表

「一般贈与」の一般税率表

贈与税の計算方法

分かりづらいので詳しく説明します。

まず、贈与税は以下の計算式で求められます。

〔実際の贈与額 - 基礎控除額(110万円)〕✕ 税率 - 控除額 = 贈与税額

実際の数値を当てはめて考えてみます。

特例贈与の場合

父から子(20歳以上)へ500万の贈与

計算式に当てはめると

(500万 - 110万) ✕ 15% - 10万 = 48.5万円

500万から基礎控除の110万円を引くと390万円です。この390万円が税率表の「基礎控除後の課税価格」ということになります。

そこで「400万以下」を確認すると、税率は15%で控除が10万円となりますので、納めるべき贈与税額は48.5万円となります。

一般贈与の場合

父から子(19歳以下)へ500万の贈与

計算式に当てはめると

(500万 - 110万) ✕ 20% - 25万 = 53万円

一般贈与も同様に基礎控除の110万円を引いた390万円に「基礎控除後の課税価格」でいう「400万円以下」の税率と控除額を確認します。

税率は20%で控除が25万円となりますので、納めるべき贈与税額は53万円となります。

まとめ

もし、子や孫に贈与をお考えの場合は、贈与税の発生も視野に入れて検討をしましょう。

ご自身の希望や子や孫の将来のためと安易に決めたりせず、場合によっては特例が適用されることもあります。不本意に税金を納める前に、税理士などの専門家に相談して、適切な生前対策をしましょう。

 

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