相続で小規模宅地等の特例は駐車場にも適用できるのか

公開日:2021-09-03

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相続税を抑える「小規模宅地等の特例」という土地の評価額を最大80%減額できる特例があります。

土地の評価額に対してならば、この特例は駐車場に適用できると思うのが一般的でしょう。

では、実際は適用できるのか、そして適用できるならどのくらいの割合なのか説明します。

 

小規模宅地等の特例が適用できる駐車場とは

小規模宅地等の特例は「建物又は構築物の敷地のように供されているものであること」という原則があります。

この原則に基づき、駐車場の敷地に構築物(砂利やアスファルト等)がある場合に小規模宅地等の特例が適用できるという結論になります。

例えば、青空駐車場と言われている『ロープを張っただけ』だったり、『タイヤ止めの石を置いただけ』だったり、この程度だと構築物とみなされず、特例の適用ができません。

では砂利なら構築物なのか?というと判断は難しいですが、砂利などを購入してきちんと駐車場業をしているという事業性の観点が重要になります。

 

駐車場で減額できるのは50%

小規模宅地等の特例は要件を満たすことで最大80%の減額ですが、駐車場の減額は50%です。

理由は駐車場が「貸付事業用宅地等」という、誰かに貸して事業をおこなっている宅地に該当するからです。

面積は200㎡までの宅地が適用となります。200㎡を超えた部分は適用外となり、減額ができません。

 

まとめ

駐車場に小規模宅地等の特例が適用できるかのポイントは構築物かあるかないか、です。

もし、特例の適用ができる場合には、評価額をどれだけか計算をする必要があります。また、特例の適用は相続税の申告が前提となります。

宅地の評価額を算定するのは、非常に難しく、計算をする人によって評価額に差が出ることもあります。

相続税の申告も含め、宅地の評価額の算定などは相続を専門としている税理士などの専門家の力を借りることをおすすめします。

 

 

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