相続税の対策として「借入」をする前に知ってほしいこと

相続税対策のひとつとして借入をする、と考えるのは果たして正しいのでしょうか。借入を考えていた方、ご家族から対策だから借入したいと提案を受けた方。ご説明します!

 

借入をすれば相続税対策になるのか

相続税はプラスの財産からマイナスの財産を引いた金額に相続税率がかかることをご存じと思います。それであれば銀行等から借入したら相続税が減る!聞いたこともあるかもしれません。

確かにマイナスの財産が増えることになりますが、一方でプラスの財産である現金が手元に入ってくることになります。単に借入をしても相続税が減るわけではないということです。

 

借入を上手に活用すると対策の効果が?!

相続税は、対象となる全ての財産を「財産評価基本通達」という法律によって「相続税評価額」という評価に置き換えられます。この法律の基本的な考えは安全率を加味すること。

例えば土地を評価するにあたり用いる路線価は時価の約80%ということになっています。借入して手元に入った現金の評価額は相続税評価額で評価しても借入金額そのもののまま変わることはありません。

 

借入した場合の相続税評価額は?

問題は手元に入ってくる現金をどう運用するか、というところにあります。

例えば賃貸物件を購入した場合は先ほどの記載の通り路線価を用いることで20%・建物の評価は固定資産税の評価額が基準となるため70%ほど評価が下がります。また小規模宅地等の減額の特例を利用することで、その賃貸物件の土地の評価額を50%減額することが出来ます。

 

借入による対策は専門家に相談がおすすめ

上記に記載した賃貸物件の購入(不動産の購入等)は多額の現金を必要とする可能性が高いこと、また返済には利息が伴うことなど様々なリスクが発生する場合があります。

相続税を下げるため、損をしては本末転倒です。専門家に相談し、シュミレーションを行うなど十分な準備が必要です。

 

まとめ

相続税は発生してしまうと、節税はほぼ不可能です。

生前にシュミレーションを行い、円滑な相続と余計な相続税の負担を避けるための対策を十分に行うことが必要です。

不動産(借入)を活用しての相続税対策は、様々な方からご提案を受ける機会があるかと思います。しかし一つ順番を誤っただけで損してしまう可能性も大きいです。損をして相続税が減るのは当然です。資産を減らさずに余計な納税を負担しないために専門家を活用して十分な対策をしていきましょう!

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