相続の登場人物の専門用語解説|被相続人とは?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続についていろいろ調べようと思ったら、普段は聞きなれない言葉が出てくるでしょう。例えば「被相続人」は誰の事でしょうか?

この記事では、相続で使用される専門用語のうち、登場人物について使われる用語について解説をします。

 

「被相続人」とは

「被相続人」とは相続財産を遺して亡くなった人のことを指します。

一般的には「故人」と表現したほうが聞きなれているかもしれませんが、税理士や司法書士等の専門家は「被相続人」と呼ぶことの方が多いです。

 

「法定相続人」とは

財産を相続する立場の人のことを「相続人」と言います。

「法定相続人」とは民法で定められている相続人のことで、実際に財産を相続する人とは異なります。

基礎控除額を計算したり、生命保険金の非課税金額を計算するときに使用します。

 

「代襲相続人」とは

通常、財産を相続することができる法定相続人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その財産を相続する人を「代襲相続人」と言います。

例えば、父親が亡くなったが、その前に息子が亡くなっている場合、その息子の子ども(=孫)を代襲相続人と言います。

 

「受遺者」とは

「受遺者」とは被相続人が遺言を残していた場合、その遺言によって財産を相続する人のことを指します。

通常、財産は法定相続人が相続することが多いと思いますが、遺言書があればその内容が相続では優先されます。したがって、他人である第三者が相続すると遺言書に残してあれば、その第三者が「受遺者」となります。

 

「推定相続人」とは

「推定相続人」とは将来、相続が発生した時に相続人になることが推定できる人のことを言います。

仮に父親が亡くなった場合は、妻や子どもが推定相続人に該当します。

 

「特別縁故者」とは

「特別縁故者」とは被相続人と特別な関係性があるが、相続人ではない人の事です。

例えば、被相続人と婚姻はしていないが内縁関係にある人などが当てはまります。

特別縁故者についてはこちらの記事もご参考ください ▶▶ 「解決事例~特別縁故者の申立」

 

まとめ

相続の時に使用される登場人物の専門用語を説明しました。

すべてを覚える必要はありませんが、少し覚えておくだけで、もし相続税の申告などを税理士などの専門家に依頼するときのお話では安心かもしれません。

埼玉あんしん相続相談室では、できる限り専門用語は使用せず、相談者様の分かりやすい説明を心がけておりますので、相続について相談してみたいと考えている方はお気軽にご相談ください。

 

 

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