相続人が亡くなったら相続税の申告はどうなるのか

公開日:2021-11-30

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

家族が亡くなり、続けてその相続人が亡くなることがあります。

2つの相続が発生したことになります。この場合、ほかの残された相続人は2つの相続手続きを進めることになり、戸惑うかもしれません。

この記事では、相続税の申告前に続けて相続人が亡くなった場合の申告について解説します。

 

相続人が亡くなった時の申告について

相続税の申告期限は亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。

そのことを前提に2つのパターンに分けて説明します。

ケース1
<第1相続>2020年2月1日 祖父死亡
相続人:父と叔父

 

<第2相続>2020年4月20日 父死亡
相続人:母(妻)と子

<第1相続>の祖父の相続税申告期限は2020年12月1日です。申告するのは父と叔父になります。

父が申告しないまま<第2相続>である父が亡くなったことによって、祖父の相続税申告書は父の相続人である母と子が提出することになります。

その場合の申告期限は父の申告期限である2021年2月20日に延長されます。

なお、<第1相続>の叔父は、当初の期限である2020年12月1日までに申告をします。

<第1相続>

2020年2月1日 祖父死亡
相続人:父と叔父 
叔父は2020年12月1日までに申告

 

<第2相続>2020年4月20日 父死亡
相続人:母(妻)と子
母(妻)と子が祖父の申告、父の申告ともに2021年2月20日までに申告

 

もうひとつのパターンもご紹介します。

ケース2
<第1相続>2020年2月1日 父死亡
相続人:母(妻)と子


<第2相続>2020年4月20日 母死亡
相続人:子

<第1相続>の父の相続税申告期限は2020年12月1日です。

相続人である母が申告しないまま<第2相続>である母が亡くなったことによって、母が提出すべき父の相続税申告書は子が提出することになります。

その場合の申告期限は父の申告期限である2021年2月20日まで延長となります。

ただし、<第1相続>で父から子へ遺産相続があった場合は、その申告期限は延長されず、2020年12月1日です。

ケース1
<第1相続>
2020年2月1日 父死亡
相続人:母(妻)と子

 

<第2相続>2020年4月20日 母死亡
相続人:子
①父から母へ遺産相続:子が2021年2月20日までに母に代わり申告(母の死亡日から10ヶ月後)
②父から子へ遺産相続:子が2020年12月1日までに申告(父の死亡日から10ヶ月後)

もし、<第1相続>で子へ遺産相続がなければ上記②は必要がありません。

つまり、<第1相続>において誰が相続したかによって申告期限が異なりますので注意が必要です。

 

遺産の分割には慎重な検討を

ケース2のような父・母・子での相続では遺産分割をよく検討する必要があります。

例えば、<第1相続>で父の財産をすべて母が相続した場合、配偶者である妻は税額の軽減などの適用で相続税の負担がない場合もあります。

しかし、税額の軽減などの特例を利用する場合は申告が必要になるため、子は母の代わりに申告が必要になります。

<第2相続>においては、子が母から相続した遺産についての申告をします。

また、異なるパターンとして、父の遺産を母は相続せずに、すべて子が相続した場合は、子自身が父から相続した遺産について申告をすれば良いだけですが、相続税額が高くなる可能性があります。

 

まとめ

続けて相続が発生した場合、相続人それぞれの立場で申告期限が変わります。

また、第2相続が発生した際は、税額に大きな影響を与える特例の適用などを十分に考慮して遺産分割をする必要があります。

申告も2回分する必要があったり、評価計算や申告書の作成が複雑であったりするため、税理士などの専門家へ相談したほうが良いこともあります。

ぜひお近くの相談室へシミュレーションなども含めご相談ください。

 

 

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