親の相続で兄弟間トラブル|遺留分の請求はどうする

公開日:2023-02-06

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

相続についてのニュースや情報がいろいろなところで聞かれるようになり、生前対策として遺言書の用意を検討する方が増えてきました。

亡くなった後は遺言書の内容が優先されることになりますが、民法では遺言書の内容に関わらず相続人が最低限の財産を相続できる「遺留分」が認められています。

「遺留分」について解説します。

 

遺留分について起こるトラブルとは

「遺留分」について調べている方は2つの状況があることが分かりました。

・親が亡くなった時の子である兄弟姉妹の遺留分
・兄弟が亡くなった時の兄弟姉妹の遺留分

今回は「親が亡くなった時の子である兄弟姉妹の遺留分」について、トラブルや対処法について案内します。

例えば、父が生前に、
「長男がすべて相続すべき」
「世話をしてくれた長女へたくさん相続したい」
と、いった遺言書を残していた場合や、
遺言書がない状態で父が亡くなった後に長男が、
「長男である自分が財産をすべて相続する」
と、主張するパターンなどで兄弟間の相続トラブルに発展することがあります。

では、「遺留分」という部分においては、どのように対処していけば良いのかご案内します。

 

遺留分侵害額請求について

故人が遺言書において相続人とは関係ない特定の人物への遺産相続や、寄付といった内容を記していた場合に、残された法定相続人に認められた遺産取得権利が侵害されているとなります。

そこで遺留分侵害額請求をおこないます。

家庭裁判所に調停を申し立てて、内容証明郵便を送付します。家庭裁判所での話し合いがまとまらなければ、訴訟となることあるでしょうから、もし遺留分侵害額請求を考えている場合は早い段階で弁護士への相談をおすすめします。

※2019年6月までは『遺留分減殺請求』といい、「遺産を取り戻す請求」でしたが、現在は法改正により「お金で清算する請求」として『遺留分侵害額請求』となっていますので注意しましょう。

遺留分についてあわせてご参照ください>>>「遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産」

相続は円満な解決を望んでいる方も多いので、遺留分侵害額請求権を行使する前に相続人同士で話し合って、解決することが本当は良い方法ではないかと考えます。

遺言書がなく、長男が「自分が財産をすべて相続する」と強引な主張をしている時などは、まずは話し合うことを提案しましょう。

その場合も、客観的な立場である弁護士などへ相談をおすすめします。

 

遺留分侵害額請求で兄弟間トラブルを起こさないために

もし、兄弟間でのトラブルが予想されるのであれば、生前にできる対策を検討しましょう。

・遺留分の放棄

あらかじめ遺留分を放棄してもらうという方法です。

ただ、遺留分を請求する権利を持つ人が自分で裁判所に申し立てる必要があるため、無理矢理放棄させることはできません。

また、<放棄すべき合理的な理由>と<相当な対価が与えられる>という要件が必要となりますので、生前に遺留分を放棄してもらうのはハードルが高いかもしれません。

・生前贈与

財産を出来る限り相続させたくない相続人は、生前贈与を活用しましょう。

年間110万円までは贈与税の負担もありませんし、相続財産が減ることで、相続税の負担もおさえられます。

・生命保険を利用する

生命保険は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象となる相続財産には含まれませんし、遺留分の対象にもなりません。

 

まとめ

相続が発生したら兄弟間で遺産を巡る争いが起こることは、比較的多い傾向にあります。

自分たちは仲の良い兄弟だから大丈夫、と思っていても不測の事態を備えて、兄弟間だけでなくご両親とも日ごろからコミュニケーションをよく取っておきましょう。

生前に対策をしておくことが円満な相続に繋がっていきます。

 

 

 

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