知っておきたい相続に関する5つの時効

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

ご相談にいらっしゃる方の中には「〇〇年前に相続税の手続きをしたのだけど・・・」と数年前におこなった手続き等のご相談も稀にあります。

相続では遺産を受け取る権利や放棄する権利などさまざまな権利がありますが、時効が定められています。

例えばどのような権利に時効があるのかご案内します。

相続の具体的な事項

相続権の中でも次の権利の時効についてご案内します。

・遺産分割請求権の時効
・相続放棄する時効
・相続税の時効
・遺留分減殺請求権の時効
・相続回復請求権の時効

遺産分割請求権の時効

「遺産分割請求権」に時効はありません。

相続人どうしで遺産をそれぞれどれだけ相続するか決める遺産分割に時効はありませんが、遺産分割は早めにおこなった方が良いです。

税額が軽減される特例の中には遺産分割をしていないと適用できない特例もあります。

また、遺産分割をしていないと、今後相続していく世代が進むにつれて相続人が増えて、のちの相続が複雑になることもあります。

相続放棄する時効

「相続放棄」の時効は3ヶ月です。

亡くなった方(被相続人)の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。

相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象になるため、多額の借金がある場合は相続放棄の選択も考える場合もあります。

ただし、相続放棄をするとプラスの財産もすべて受け取れなくなりますので、慎重に考えましょう。

相続税の時効

「相続税」の時効は申告期限から5年です。

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月です。

その申告期限から5年で相続税は時効です。ただし、財産を隠していたり、申告の必要があったのに故意に申告しなかったなど悪質性が高い場合は7年に延長されます。

相続税が発生すると分かっていて申告をしなかった場合は税務調査が必ず入りますので、時効があるなら申告をしないと選択はやめましょう。

遺留分減殺請求権の時効

「遺留分減殺請求権」の時効は遺留分の侵害を知ってから1年です。

被相続人の配偶者や子どもなど最低限相続できる遺産の割合が定められていて、それを「遺留分」と言います。

遺産を全くもらえなかった場合や遺留分に満たない分しかもらえなかった(=遺留分が侵害された)などの場合に、遺産をもらった相続人に支払いを求める権利が「遺留分減殺請求権」です。

遺留分が侵害されたと知ってから1年以内に請求が必要ですが、侵害されたことを知らなかった場合は10年の時効期間が設けられています。

相続回復請求権の時効

「相続回復請求権」の時効は5年です。

理由はさまざまですが、相続人廃除などで相続人ではなくなった人が遺産を相続した場合、本来の相続人が遺産の返還を求めることができ、それを「相続回復請求権」と言います。

本来の相続人が自分の権利を侵害されていると知ってから5年以内に求めなければいけません。侵害を知らなかった場合は20年の時効となります。

 

まとめ

相続は発生すると慌ただしく時間が過ぎていくこともあります。相続の手続きは一定の期限内に対応をしなければ気付かぬうちに時効を迎える権利もあります。

本来もらえるものがもらえなくなる、借金を返済しなければならなくなった、など自分の意思や希望と違う結果にならないよう期限や時効は理解をしておきましょう。

ただし、ご自身で判断することが難しい場合もありますので、相続の専門家の税理士などに相談して、慎重な判断をしましょう。

 

 

 

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