相続税の申告|税務署へ相談しても大丈夫?

公開日:2021-10-14

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続の経験は人生の中で何度も経験するものではありません。

ですから、相続税の申告も何回も申告をするものではありませんので相続税の申告が必要である人のほとんどが税理士へ依頼していると言われています。

ただ、専門家へ依頼した場合は報酬がかかりますので、税務署で相談できないかと思う方がいるかもしれません。

 

相続税申告の相談は税務署でも受けてくれます

税務署は正しく申告と納税のために無料で相談が可能です。

電話相談や税務署へ出向いて相談もできますが、対応は平日のみで、税務署へ出向いて相談の場合はあらかじめ電話予約をしておきましょう。

相続税の申告書を提出する税務署は、基本的に被相続人の住所を管轄する税務署ですが、相談をする場合はどこの税務署でも問題ありません。

ただし、土地の評価について相談を検討している場合は、土地のある税務署への相談が望ましいでしょう。

 

税務署への相談は良いことだけではない

税務署への相談は事前予約が必要ですが、手軽に相談ができますし、無料で受け付けてくれることが良い点です。

ただし、相談は制度の説明や、必要な資料、その他事務手続きなど一般的な内容になります。

例えば、遺産分割で争いになった場合どうしたら良いか等の相談は税理士への相談を勧められるかもしれません。

また、相続税の節税に関する相談やアドバイスは望ません。

税務署は正しく納税をしてもらうことを目的としているため、現状からの申告相談に応じてくれるだけです。

 

相続税は税理士への相談も検討しましょう

では、税務署ではなく税理士への相談した場合はどうでしょうか。

デメリットはやはり費用がかかる点です。

申告手続きに費用はかかりますが、相談者のケースに応じてアドバイスが可能です。

もし、相続人同士で争いがあった場合は、税理士は関与できませんが必要に応じて弁護士を紹介してくれます。不動産の登記も司法書士を紹介してくれるでしょう。

また、税務署では聞くことができない節税対策のアドバイスを受けることができます。

相続税の節税方法は多岐に渡りますので、相続に詳しい税理士から適切な節税アドバイスを受けましょう。

 

まとめ

相続税の申告を税務署、税理士どちらに相談してもメリットとデメリットがあります。

ご自身の状況によって、選択しても構いませんが早めのご相談をおすすめします。

相続税の申告は煩雑になる事が多く、申告期限も決まっています。早めに相談をして、余裕をもって申告の準備を進めましょう。

 

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