相続税がかからない(0円)場合の申告の必要性

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生すると相続税についても考える方がほとんどです。

まず、どのような財産があるのかを調べ、遺産額から相続税を計算します。その結果、相続税がかからない(0円)となることもあります。

その場合、税務署への申告は必要なのでしょうか?

答えは必要なケースと必要でないケースがあります。

 

相続税がかからなくても申告が必要な場合

相続税がかからない場合でも申告が必要なのは特例を受けた時です。

例えば、
①配偶者の税額の軽減を適用して相続税がかからない
②小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからない

つまり、特例を適用して相続税の計算をした結果、相続税がかかりませんということを税務署に伝える必要があるのです。

なぜなら、税務署は特例の適用で相続税がかからないのか、申告漏れなのかが分からないからです。

また、税務署へ申告をしないと特例を受けられなくなります。相続税の申告と納付は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と申告期限が決まっていますので、期限が過ぎると特例を適用しない状態で相続税の申告と納付をおこなうことになります。

特例を考えている場合は、相続税がかからなくても税務署への申告をしましょう。

 

配偶者の税額の軽減についてはこちら▶▶▶
「相続税の配偶者控除のメリット・デメリット」

小規模宅地等の特例についてはこちら▶▶▶
「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

税務署への申告が不要な場合

税務署への申告が不要な場合は、遺産を計算した時に総額が相続税の基礎控除以下のときです。

基礎控除額とは【3000万円+600万円×相続人の数】で計算された金額のことです。

先の特例を適用する前に遺産総額が基礎控除額より少なければ税務署への申告はありません。

 

まとめ

相続税がかからないと分かったとしても、その理由は特例を適用したからなのか、遺産総額が基礎控除額より少ないのかなどの理由によって申告が必要か判断します。

遺産総額を正しく計算したり、相続人をきちんと把握したり、特例が適用できるのかできないのかなど、慎重に調査や計算をする必要がある相続税は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

特に特例の適用は要件が複雑です。迷わず専門家へ相談しましょう。

 

 

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