親から子への金銭の受け渡し。貸付になるか贈与になるか

公開日:2023年8月21日

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親から子へお金を渡すケースはさまざまです。マイホームの購入資金であったり、結婚や子育ての支援、生活援助であったりするでしょう。

両者ともお金を「貸付」と認識していても、実質的には贈与とみなされる場合があります。贈与とみなされると贈与税が課税されますので注意が必要です。

では、贈与とならないためにできる対策をご案内します。

 

贈与とみなされる場合

まず、なぜ贈与とみなされてしまうのでしょうか。

親子間の金銭のやり取りは「いつか返す」「返済の催促はしない」など親子同士だからこそ返済などについて話をせず、あいまいなままのケースが多々あります。

一般的に金銭の貸付とは期間内の返済と利息の契約を取り交わし、期日通りに返済をおこなっていくことが前提です。

親子間で貸付のつもりでいてもこの契約を取り交わさず、金銭の受け渡しのみであると贈与とみなされます。

また、返済について口頭でやり取りをしていても、明確な書面がない限り贈与とみなされます。

明確な返済期日の定めがあることが大切です。

 

贈与とならないよう対策を立てる

では、贈与とみなされないためにはどのような対策を立てれば良いのでしょうか。

金銭消費貸借契約書の作成

金銭の貸付であることを示すため、契約書など書面に残しておきます。

親子間で仰々しいと思うかもしれませんが、後々、贈与と指摘され高額な贈与税を支払う事を考えれば取り決めておいた方が良いでしょう。

返済できる返済計画を立てる

もし、高齢の親から貸付を受けた場合、親が存命のうちに返済が終わるようにするべきです。

親の存命を予測することは難しいですが、あまりに長い返済期間を設けると、返済する意思が疑われかねません。

子が返済できる金額を貸付ける

例えば、職についていない子に1,000万円貸したとして、返済能力があると感じますか?

子が返済できる範囲で貸付の金額は設定しましょう。

 

貸付と贈与で悩むなら相談を

当人同士は貸付と認識していても客観的に示す資料等がないと贈与とみなされてしまいます。

そうならないためにもできる対策はきちんとおこなっておきましょう。

なお、貸付と贈与とでどちらが良いかお悩みの場合は税理士など専門家へご相談ください。

場合によっては、贈与するほうが税制上有利なこともあります。専門家の力を借りましょう。

 

 

 

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