相続税の申告漏れ~修正申告を防ぐためには

公開日:2022-04-21

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の申告は、税金の手続きの中でも難しいと言われている税金のひとつです。

もし、誤って申告をしてしまった事に気が付いた場合は修正申告の必要があります。

もしくは、申告後の税務調査で誤りの指摘を受けた際も修正申告の必要が出てくることもあります。

相続税の修正申告が必要になるケースを解説します。

 

相続税の修正申告とは

修正申告とは、一度、税務署に申告書を提出したあとに、申告内容に誤りがあった場合、訂正するための申告のことです。

ご自身で誤りに気が付くこともあるかもしれませんが、だいたいは税務調査の指摘で誤りに気付くことが多いでしょう。

誤りと言っても、先に提出した相続税額を正しく計算し直したら、税額が少なくなったというパターンもあります。

その場合は還付金を受け取ることができます。

こちらは税務署に「更正の請求」をおこないます。

逆に、税額を少なく申告していて、追加で納付の必要がある場合は「修正申告」をおこないます。

 

修正申告はいつまでに提出が必要?

修正申告はいつでも提出することができます。

本来、相続税は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納税をおこないます。修正申告をした場合、追加の納税額は通常の納付期限(亡くなった日から10ヶ月)の翌日から延滞税が計算され、課税されることになりますので、修正申告は早めに提出をしましょう。

修正申告はご自身で申告漏れに気付くこともあるかもしれませんが、税務調査での誤りの指摘による修正申告が多い傾向です。

では、税務調査で指摘されないためにも申告漏れを防ぐにはどうしたら良いでしょうか。

 

相続税の申告漏れを防ぐには

意図して申告漏れが発生したわけではないのに、修正申告をして、追加で納税をするのは良い気分ではありません。

そうならないために事前に申告漏れを防ぐために準備をしましょう。

相続について早めに準備を

まず、早い段階から準備をすることをおすすめします。相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に申告納税をすることが決められていますので、あまり時間はないと思った方が良いでしょう。葬儀や手続きが落ち着いてきたころには話を進めておきましょう。

もし、財産を所有している方がまだ存命であるならば、お話ができるうちに財産について相談をすることも良いでしょう。

贈与などやり取りは書面に

よく聞かれるのが生前贈与で贈与したつもりでいたのに、贈与にはなっておらずあとから相続財産だと分かり、課税されたという話です。

つまり、財産を移したときはきちんと証明できるよう贈与契約書などで記録を残しましょう。

専門家へ頼る

相続税は期限が10ヶ月と定められている上に、用意しなければいけない資料もたくさんあり、ご自身で手続きをするには時間が足りないかもしれません。

ですので、税理士などの専門家にお任せしたほうがミスも少なく、スピーディーに手続きをしてくれます。

相続財産が多いなら、あらかじめ相談しておくと良いですね。

 

まとめ

修正申告は時期が遅くなればなるほど、延滞税などのペナルティも増えていきます。

きちんと申告していれば支払わなくても良かった税金を支払う・・・ということにならないように正しく申告をしましょう。

また、生前からよく話し合うなどして準備を進めていくことが誤りなく申告できる結果に繋がります。

相続財産の多い、少ないにかかわらず、もし疑問や不安等があれば税理士などの専門家の力を借りましょう。

 

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