「相続人」とは?はじめての相続でもわかる用語集

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

今回の記事では、遺産相続に際によく使われる用語「相続人」について解説いたします。

相続人とは?

相続人」とは財産を相続する(遺産を受け継ぐ権利のある人)のことを呼びます。
ちなみに、遺産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」と呼びます。

遺言書が存在しない場合は、民法によって誰が相続人になれるのかが定められています。

遺言書で「誰に何を(財産)渡す」などと言った内容が残されていれば、遺言内容が優先されますが、故人の配偶者、子供、親、兄弟、姉妹などが相続人とされ、優先される順位や配分される割合には予め決められたルールが存在します。

法律で決められた相続人について

配偶者について

配偶者は相続人になります。

しかし、内縁の妻や、離婚した元配偶者などは相続権はなく、相続人になれるのは法律婚をしている配偶者に限られます。

相続の順位について

①相続の優先順位が高いのは「婚姻関係を結んだ配偶者」です。

②配偶者以外の相続順位について

1. 直系卑属 (子や孫、ひ孫、等)
2. 直系尊属 (両親、祖父母、等)
3. 兄弟姉妹 (兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪)

③相続分についても別途定められています。

直系卑属(2分の1):配偶者(2分の1)
直系尊属(3分の1):配偶者(3分の2)
兄弟姉妹(4分の1):配偶者(4分の3)

相続人が未成年の場合について

相続人が未成年の場合は、代理人を立てる必要があります。

親が利益相反関係になる場合は、特別代理人の選任を申し立てなくてはなりません。
特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加します。

相続人の調査・確定について

家族形態が複雑化しているので、相続権が有している人を調査する必要があります。

・故人と元配偶者の間に子がいるのか?
・生前養子縁組したか?
・相続人の中に行方不明者がいないか?
などを調査します。

最後に

相続について相続人で話し合いで解決するというと、現実ではなかなかうまく行かない場合や、相続人を確定するのに難航して、もめてしまうケースなどがあります。

ご自分の家族に照らし合せ確認し、遺言書が必要な場合は早めに準備しておく事をおすすめします。

相続に関してご心配や不安などは、お気軽に埼玉あんしん相続相談室にご相談ください。

 

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