相続放棄すると相続税の計算方法はどうなる?~さいたま相続専門税理士より

  • さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。
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  • 被相続人(亡くなった方)の財産を引継ぎたくない場合に相続は放棄することができます。相続を放棄した人は相続税に関わる一切の権利義務を放棄しますが、ほかの相続人は手続きを進めます。その際、相続税額の計算はどのようにされるのでしょうか?
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  • 相続放棄とは

  • 「相続放棄」とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を「相続することを放棄する」ことです。相続が発生するとプラスの財産(不動産や預貯金/資産)だけでなく、マイナスの財産(借金/負債)も受け継ぐことになります。
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  • 資産財産より負債債務のほうが多い場合に相続放棄を選択するのが一般的なようですが、まれに相続人間で争いをしたくない場合にも相続放棄を選ぶ人はいると思います。
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  • 相続放棄をすると、手続き上「最初から相続人でなかった」となりますが、相続税の計算上では法定相続人のひとりとして計算をおこないます。その違いについて説明をします。
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  • 相続放棄の有無による相続税額の違い

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  • 国税庁ホームページには「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」と掲載されています。
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  • つまり、相続を放棄した者も法定相続人の数に含めて相続税の計算をおこなう、ということです。

  • 例えば(上図)父が亡くなった場合、
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  • 相続人は①母②長男③長女④次女の4名です。
  • 相続放棄をする者がいない場合は、4名を法定相続人として計算をおこない、算出された課税価格を法定相続人分に則って4名で按分して相続税額を計算します。
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  • もし、長男が相続放棄の手続きを行った場合、
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  • 相続人は①母②長女③次女の3名です。
  • しかし、相続税の計算は4名と同じ計算方法で算出するので相続税総額は3名でも4名でも同じ額です。その相続税総額を3名で取得した財産の割合に従って按分することになります。放棄があったことにより、相続分は増えますが同時に相続税負担が多くなるということが言えます。
  • ※プラスの財産であった場合です
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  • 放棄をおこなう注意点

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  • 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる
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  • 相続放棄は、厳密にいうと自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。財産の確認に時間を要したり、3ヶ月以内に決められない場合は、期間延長の申し立てもできますが、そうならないためにもご自身で判断したりせず、専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
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  • 放棄により権利義務がほかの相続人に移る
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  • 相続を放棄すると一切の権利義務は他の相続人にうつります。相続には順位が決まっていますので、父や母、兄弟姉妹と相続人はうつっていきます。放棄は相続人個人で行っても構いません。しかし相続する財産にもよると思いますが、放棄を考えているなら今後の親族との関係性を考えて、親族とも話し合う時間を設けたほうが賢明かもしれません。
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  • 生命保険は受け取れる
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  • 相続を放棄していても、受取人になっている生命保険金は受け取ることができます。ただし受け取ったことにより相続税が発生する場合、相続放棄をしているので控除を受けることはできなくなります。
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  • まとめ

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  • 3ヶ月という期限は思った以上に短いです。はじめから財産の種類や総額が分かっていれば早めに決断もできるかもしれませんが、すべてを分かっているという相続人の方はあまりいないと思います。相続は書類も多く煩雑になるため、まずは税理士など相続専門家への相談をおすすめします。
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  • また、相続放棄するとその意思表示は撤回できません。将来、子や孫に影響が及ぶこともあるかもしれませんので、慎重に検討をして決断をする必要があります。
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  • 埼玉あんしん相続相談室では、パートナーの司法書士、弁護士と連携して相談者様をサポートいたします。皆さまのお悩み解決にご協力させて頂きます。

 

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