相続権はあるのか?離婚した元配偶者との子ども

公開日:2023年5月22日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

相続の法定相続人として一般的なのは、配偶者と子どもです。

では、離婚した配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもの相続権は認められているのでしょうか。

答えは「認められています」

今回は、離婚歴のある方の相続について考えていきたいと思います。

元配偶者との子どもにも相続権がある

離婚した夫婦の間の子どもは法定相続人です。

離婚をして一緒に暮らしていないとしても子どもは法定相続人です。

元配偶者との法的な関係は離婚によってなくなりますが、子どもは「法律上の親子関係が存在する」と関係性に変わりはありません。

ですから、元配偶者の子どもであっても、現在の配偶者の子どもであってもどちらも法定相続人であり、同じように相続権が発生することになります。

配偶者は常に法定相続人となりますが、相続が発生した時の配偶者を指し、離婚によって法定な関係がなくなった元配偶者は含まれません。

 

離婚による法定相続人と相続割合

では、離婚した場合の、法定相続人と相続割合についてケースごとに確認しましょう。

 

元配偶者と子どもあり、再婚なし

子どもがすべての財産を相続することができます。もし、子どもが複数人いた場合は均等に分割します。

 

元配偶者と子どもあり、再婚相手あり、

現在の配偶者が2分の1、元配偶者の子どもが2分の1相続することができます。

 

元配偶者と子どもあり、再婚相手あり、再婚相手と子どもあり

現在の配偶者とそれぞれの子どもが法定相続人となります。

現在の配偶者が2分の1、残りの2分の1を子ども全員で均等に分割します。

 

元配偶者との間の子どもを含めた相続で注意すべきこと

離婚理由はそれぞれの事情がありますので、一概には言えませんが、注意すべき点や生前のうちにできることをご案内します。

 

元配偶者の子どもに相続させたくないから除外しても良いか

相続財産を渡したくない、などの理由から子どもを除外して相続手続きを進めることはできません。

遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加しなければなりません。

全員の署名押印がない遺産分割協議書では、その後の不動産手続きなど進めることもできなくなります。

 

それでも元配偶者の子供には相続させたくない

相続させたくないという意志をあらわすのに最も有効なのは遺言書です。

ご本人にその意思があるなら、生前にきちんと残しておきましょう。

遺言書の内容に沿って、遺産が分割されますので、分割協議をする必要なくなります。

遺言書も有効なものであることが大切ですので、まずは専門家である税理士や弁護士に相談してみましょう。

ただし、注意すべき点は、法定相続人となる子どもには遺留分がある点です。

遺留分についてはこちら>>>「遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産」

元配偶者の子どもも法定相続分の2分の1相当を遺留分として請求することができますし、請求された側は拒むことができません。

 

まとめ

元配偶者との間に子どもがいた場合の相続について解説しました。

子どもは法的に親子関係となるため、法定相続人となり、相続する権利が発生します。

もし、親である本人や現在の配偶者などが、その子どもへ相続したくないならば、遺言書でその意思を残すべきです。

ただこういった相続はトラブルになる可能性も高く、生前から慎重に検討すべきと考えます。

まずは、相続税に詳しい税理士や弁護士など、専門家のアドバイスを考えてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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