相続税が払えない?!状況と対処法

公開日:2021-11-17

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は申告と納付が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と期限があります。

支払いは相続した遺産から払う、もしくは相続人の現金で払うなどそれぞれですが、相続に関わる手続きに追われる中、納付の準備ができていないという場合が稀にあります。

では、もし支払えなかった場合にどのような対処方法があるのか解説します。

 

相続税が払えない状況とは

相続税の納付は、亡くなってから10ヶ月以内と定められていますが、相続した遺産の中から納付を考える場合がほとんどです。

しかし、払えないというケースも少なくありません。

例えば次のようなケースです。

相続した遺産に預貯金や現金が少ない

遺産のほとんどが不動産で、すぐに換金できない状況です。

相続税は、現金で一括払いが基本です。そのために遺産が不動産であった場合に納税資金を別に確保する必要があり、その準備ができずに相続税が払えないケースです。

遺産分割がまとまらずに預金が引き出せない

預貯金は被相続人が亡くなったことが分かった時点で凍結されます。相続人の間で遺産分割がまとまらないと、口座から現金を引き出すことはできません。

相続税を支払えるだけの預貯金が相続財産にあったとしても、遺産分割がまとまらなければ口座凍結を解除できず、相続税が納付できないかもしれません。

 

相続税が払えない場合の対処法

では、相続税が納付できない場合の対処法をご案内します。

延納

相続税も手続きをすれば延納が可能です。

ただし、大前提としては「持っているお金を出したが、それでも相続税が完納できない」という状態であり、4つの要件を満たす必要があります。

・納付する相続税額が10万円を超えていること
・金銭で一括納付が困難であること
・担保を提供すること
・納付期限までに延納申請書を提出すること

延納が認められれば、毎年1回定められた金額を支払います。

延納について詳しくはこちら→「相続税の延納には4つの要件がある」

物納

物納は相続した不動産などを相続税として納める方法です。延納でも納付が困難な場合に利用を検討します。

物納できる財産は相続したものに限られ、その財産には一定の範囲が定められています。

物納で納める財産は相続税評価額で評価されるため、不動産であれば評価額は低くなります。

そういった場合は、不動産を売却して現金を準備して納付をした方が負担が少ない場合もありますので、物納はよく検討する必要があります。

不動産を売却する

不動産を売却して納税資金に充てる方法ですが注意点を案内します。

まず、売却する前に相続した不動産名義を相続人にする必要があります。法務局で手続きができます。

そのあとは不動産業者に売却の依頼をしますが、相続税の納税期限に間に合わせる必要があります。しかし、あまり急ぐと予想以上に不利な条件で売却がなされてしまうこともありますので、できれば早めに準備を進めましょう。

また、不動産の売却には譲渡所得税などの税金がかかる場合もありますので、ほかの税金の負担も考慮して、準備を進める必要があります。

一部遺産分割協議をして預金凍結を解除する

遺産分割協議がまとまらずに、被相続人の預金凍結が解除できずに納税資金が引き出せない場合の対処法です。

全体の遺産分割協議をまとめようとせず、納税資金の部分のみを分割協議を行い、預金凍結の解除をします。
相続人それぞれが支払うべき金額のみを取得するような一部遺産分割協議です。

 

相続税額をおさえるためには

相続税が支払えない場合の対処法を案内しましたが、相続税額をおさえることができるかもしれないということも覚えておいてください。

相続税はさまざまな特例があり、適用できた場合には大きく税額をおさえることが可能です。

特例の適用には要件が細かく決められていますので、ご自身で判断することなく、相続税に詳しい税理士などに相談をして、適切な相続税額を算出してもらいましょう。

相続税が払えないかもしれないと諦める前に、一度ご相談ください。

 

 

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