相続税路線価の見方と計算方法■土地を相続する人は必見!

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生した場合、土地を相続すると一体うちの土地はいくらなのか?と分かりませんよね。いざ調べてみようと思ったら路線価という言葉が出てきます。さて、その路線価とは何でしょうか。

 

路線価とは…

路線価=路線に面する宅地1㎡あたりの土地の評価額

  宅地とは、おおまかにいうと建物の敷地である土地のこと

実は路線価には2つの種類があります。

「相続税路線価」「固定資産税路線価」

しかし一般的に「相続税路線価(相続税および贈与税の計算に使われる路線価」を指していると考えてよいかと思います。

 

本来、土地は時価を用いて計算をするのが原則となっています。しかし、日本中の土地の時価を常に計算し提示するのはとても大変なため、税務署により道路に値段がつけられました。

路線価の決定は、売買実例、公示地価、不動産鑑定士の鑑定評価額、これらに精通した者の意見等これを用い算出された路線価を用い計算された土地の評価額を時価としているのです。

公示地価とは、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が年に1回公表する標準値の価格です。相続税路線価は、だいたい公示地価の8割あたりを水準に決められています。

 

路線価はどこで確認できますか?

路線価を地図に記したものを「路線価図」といい、どなたでも最新のものを国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)から閲覧することができます。

 

価額は毎年変わるもの??

毎年おおむね7月にその年の全国の路線価が国税庁から発表されています。これは、1月1日時点の日本中の道路の1㎡あたりの評価が計算されています。

 

路線価が設定されていない場合はどうする?

実は、路線価図に何も書いていない土地があったり国税庁のホームページに載っていない市町村があったりします。

なぜ路線価のつかない土地があるのかと思った方もいるかと思います。下記の財産評価基本通達14を読んでみてください。

「路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められている一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう)ごとに設定する。」

つまり、この要件に該当しない道路については路線価がついていないでは?と考えられます。

 

路線価の設定されている道路に接していない土地の評価額を計算する方法は2種類あります。

  • 特定路線価の申請をする

税務署に申請をすれば、近隣の路線価から5%程度下げた評価額の通知を受け取ることができます。1ヵ月ほどかかりますが、これに基づき路線価方式にて土地の評価をすることが可能になります。

  • 固定資産税評価額を用いて計算する

調べたい土地の管轄である市町村役所(東京都は都税事務所)に申請をすれば、固定資産税評価証明書を手に入れることができます。

そして先ほど紹介した国税庁のホームページにて「評価税率表」を参考にすれば

【 固定資産税評価額×税率 】で土地の評価額を計算できます。

 

路線価を使った土地の計算方法

路線価と、土地の広さ(宅地面積)が分かればどなたでも

【 土地の評価額=路線価×土地の広さ(宅地面積)㎡ 】で概算を出すことが出来ます。

 

本来の計算は、【 土地の評価額=1㎡あたりの評価額×宅地面積 】です。

※1㎡あたりの評価額=路線価×画地調整率

その土地の奥行、形状、画地調整、法的制限のある画地に応じて「画地調整率」というものを使わなければいけません。

このように土地を正しく評価するためには、多方面から考えなければならないことがあるのです!

一般の方ですと判断が困難なこともあるかと思われるので、ぜひ税理士や専門家に相談してください。

 

まとめ

路線価とは、「路線に面する宅地1㎡あたりの土地の評価額」

※宅地とは、おおまかにいうと建物の敷地である土地のこと

・土地の評価は時価で行われます。毎年更新されるので、ぜひ国税庁のホームページで路線価図を確認してみてください。

・路線価の概算は、土地の評価額=路線価×土地の広さ(宅地面積)㎡ で簡単にわかる!

 (本来は、土地の評価額=1㎡あたりの評価額×宅地面積

 ※1㎡あたりの評価額=路線価×画地調整率)

・正しく土地を評価するのは一般の方には難しい!!

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