相続税対策のひとつ生命保険活用のメリットとは

公開日:2022-08-10

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相続では、税金を少なくするための対策を考える方がほとんどだと思いますが、対策のひとつに生命保険の活用をご案内することもあります。

生命保険の活用は、相続税を少なくすることと以外にも効果のある対策と言えます。例えばどんな事で効果が感じられるのか解説をします。

保険金の受取人を指定できる

遺言がある相続では財産は遺言に従って分けられます。

遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するのか決めていきます。

しかし、生命保険の保険金は受取人固有の財産をされているため、遺産分割の対象にはなりませんし、被相続人は受け取ってほしい相続人へ財産を渡すことができます。

受取人はほかの相続人とトラブルなく受け取ることもメリットのひとつでしょう。

 

保険金で納税資金を確保できる

相続税の納付は基本的に現金で納付します。また、相続が始まってから10ヶ月以内に納付しなければなりません。

生命保険の保険金は、申請してから比較的短期間でスムーズに支払いを受けることできますので、納税資金に充てることができます。

また、財産が不動産などすぐに現金化が難しい場合も生命保険の活用が有効的です。

 

非課税枠がある

生命保険は非課税枠として「500万円×法定相続人の数」で求めることができ、非課税枠を超えた部分だけが課税対象となります。

相続税をおさえることができる対策のひとつですが、相続税ではほかにもさまざまな特例によって相続税をおさえることができます。

生命保険の活用が最適なのか、それともほかの特例を適用したほうが良いのかは専門家の判断を仰ぎましょう。

 

生命保険は相続を放棄しても受け取れる

もし、相続する財産がマイナスの財産であったら、相続放棄を検討するでしょう。

しかし、生命保険の保険金は受取人の固有の財産であるため、相続を放棄しても受け取ることが出来ます。

ただし、相続を放棄すると法定相続人ではなくなるため、前述した非課税枠が利用できなくなります。

また、相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要になりますので、慎重に検討をしましょう。

 

まとめ

生命保険を相続対策に活用すると、相続人同士のトラブル防止や相続税を少なくするなどメリットがありました。ただ、やみくもに加入したりせず、ご自身や家族の状況に合わせて利用することも大切です。

相続税の生前対策は生命保険だけでありません。

ぜひ、専門家の力を借りて、ご自身と家族にとってより良い対策を提案してもらいましょう。

 

 

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