相続手続きで戸籍謄本の取り寄せについて

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生するとさまざまな手続きを行わなければなりません。その相続の手続きでは戸籍謄本が必要です。

では、例えばどんな手続きの時に必要なのか、どんな種類があるのか。そして、市区町村役場で取得できますが申請方法などをご案内します。

戸籍謄本が必要な相続手続き

相続の手続きにおいて戸籍謄本が必要になります。

例えば以下の手続きの時などに取得が必要です。

・相続税の申告
・預貯金など口座の解約や名義変更
・残高証明書の発行手続き
・不動産の相続登記
・相続放棄

戸籍謄本は相続人が誰であるか確認ができる客観的な資料となるため、亡くなった方(被相続人)と相続人全員の戸籍謄本が必要とされています。

 

相続手続きに必要な戸籍謄本の種類

相続手続きに必要な戸籍謄本は二種あります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

こちらは被相続人が「いつ誰と誰の間に生まれたのか」「兄弟の有無」「結婚」「子供の人数」「亡くなった日」といったすべてのことが記録されています。

被相続人出生から死亡までの戸籍謄本は一通で済むことはなく、『改製原戸籍謄本』や『除籍謄本』と呼ばれる古い戸籍も含めて発行されます。『現戸籍』とあわせて3種類になります。

『改製原戸籍謄本』は法改正やシステム化により何度か書き換えが行われ、そのあとの戸籍には過去の記録が残りません。そこで改製原戸籍にさかのぼって被相続人の記録情報を取得します。

『除籍謄本』はその戸籍に記録されている人が死亡、結婚、転籍により戸籍から除かれた戸籍謄本です。すべて除籍されると戸籍そのものが除籍されますが、『除籍謄本』も被相続人の記録情報を確認するために必要となる戸籍謄本です。

相続人全員の現在の戸籍謄本

こちらは、相続人が現在も生存していることを確認する謄本になりますので、過去にさかのぼって取得する必要はありません。また、被相続人と同じ戸籍に入っていれば、新たな戸籍謄本は不要になります。

 

戸籍謄本の取り寄せ方法

戸籍謄本は本籍地の市区町村町役場で発行されます。窓口での申請だけでなく、郵送で取り寄せることも可能です。

窓口で請求する場合に必要なもの

・戸籍交付申請書(各市区村町の様式を確認しましょう)
・印鑑
・申請する本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーなど)

郵送で請求する場合に必要なもの

・戸籍交付申請書(各市区村町の様式を確認しましょう。印鑑の押印が必要です)
・申請する本人確認書類コピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーなど)
・手数料に相当する定額小為替
・返信用封筒と切手

手数料に相当する定額小為替を同封する必要がありますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は何通かに分かれることが多く、一般的に交付手数料は1通分ではおさまりません。しかし、発行するまで種類と通数も分かりません。

もし、定額小為替が不足した場合、再度郵送などやり取りに時間を要することもありますので少し多めに同封することをおすすめします。もちろん余った分は返してもらえます。

手数料と同じく返信用の切手も多めに同封したほうがいいでしょう。

 

専門家へ戸籍謄本の取り寄せは頼めます

被相続人が出生から死亡するまでに結婚や転籍などで本籍地を異動している場合は、移動前の市区町村からも戸籍謄本を取り寄せる必要があるため、戸籍謄本の取り寄せが難しいと感じるかもしれません。

また、市区町村町役場の窓口があいている時間帯に手続きができないなどの理由でも、難しいと感じた場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することで申請取得を進めてくれますので検討してはいかがでしょうか。

 

まとめ

相続の手続きにおいて、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。市区町村町役場での窓口申請以外にも郵送で取り寄せが可能です。しかし、取り寄せの手続きや時間があまりないなど取り寄せが困難な場合は行政書士や司法書士などの専門家に依頼をおすすめします。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

 

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