山林の相続税はいくら?手続きはどうする?

公開日:2023年4月10日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

先日、相続税申告のご相談で山林を相続された方が立て続けにいらっしゃいました。

山林もきちんと相続税の評価をして、相続登記など手続きをおこいます。

相続人にとっては好まない財産であっても、相続手続きをせずに山林を放置していると、将来売却したくてもできなかったり、子や孫の世代まで問題が続くことになります。

では、山林の相続手続きや相続税について解説をします。

 

山林の相続に必要な手続きとは

山林を相続したら、「名義変更」と「市区町村への届出」をおこないましょう。

山林の名義変更

名義変更は法務局でおこないます。

相続登記をおこないますが、これは山林だけではなく、不動産を相続したら必ずおこなうべき手続きです。

市区町村への届出

山林の所有者になったことを市区町村へ届け出る必要があります。

林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」で定められており、土地の所有者になってから90日以内と期限も決まっています。

名義変更が終わったらすみやかに届出をしましょう。

参考「林野庁」https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

 

山林の相続税評価の計算方法

まず、山林は3つの区分が定められていて計算方法が異なります。

区分は以下の3つです。

① 純山林 ⇒ 市街地から離れた場所にある山林。宅地の影響を受けない山林。
② 市街地山林 ⇒ 市街地にある山林。住宅地に隣接している山林。
③ 中間山林 ⇒ 純山林と市街地山林の中間。市街地の近くにあり、売買価格が純山林としての価格よりも高くなる山林。

相続した山林の区分は国税庁の「路線価図・評価倍率表」から確認ができます。

純山林と中間山林の評価

純山林と中間山林の相続税評価は倍率方式でおこないます。

路線価が定められていない地域の評価で使用されるのが倍率方式です。

毎年贈られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載された固定資産税評価額に倍率をかけて、山林の評価額を求めます。

市街地山林の評価

市街地山林は、比準方式での計算が原則です。

比準方式とは、その山林を宅地に転用する場合の造成費用を控除した金額で評価をする方法です。

なお、その市街地山林が倍率地域の区域に所在する場合には倍率方式で評価します。

 

山林は「立木」も評価対象

山林は土地の評価だけでなく、生えている立木も相続税評価の対象となります。

立木の種類や樹齢によっても計算方法が異なります。

先日、山林を相続する相談にいらした方も、敷地内に樹齢50年以上のひのきがあることが分かり、相続税評価をおこないました。

 

まとめ

山林の相続は、相続に詳しくない方が評価や手続きをされるのはとても複雑です。

その点は相続に詳しい専門家に相談をして、アドバイスを受けながら進めた方が良いでしょう。

また、相続税の評価は山林だけではなくほかにも相続する財産をひとつづつ評価していかなければなりません。

山林の所有者になった届出は90日以内、相続税の申告は10ヶ月以内と期限もありますので、ご自身で進められるより専門家の力を借りることがベストです。

埼玉あんしん相続相談室は税理士として相続税の申告だけでなく、パートナーの司法書士のご紹介もしております。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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