贈与税は申告しないと必ずばれる

更新日:2023年9月26日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

 

贈与税は1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。

つまり110万円超の贈与は贈与税の申告と納税が必要になりますが、安易に申告も納税もしないままでいると税務署にばれるのは時間の問題です。必ずばれます。

では、なぜばれるのでしょうか?

 

110万円以上の贈与は贈与税の申告を

贈与税については「1年間でもらった財産の合計金額が110万円を超えたとき」に「翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告と納税をする」と定められています。

贈与税は親から子供へという家族間で財産を渡した場合も課税の対象になります。

しかし、複数人から財産をもらった場合は、それぞれの贈与額が110万円以下であっても合計金額が110万円を超えていれば課税の対象となりますので気を付けましょう。

贈与をして申告が必要になる場合はどのような時か。こちらの記事もあわせてご参照ください。
>>>「相続税対策で生前贈与/発生する贈与税はいくら?」

 

贈与税の申告漏れはなぜばれるのか

では、贈与税は申告をしないと何故ばれるのか。それぞれ解説します。

 

現金は手渡しでもばれる

現金を手渡しで渡した場合はばれることはない、と思いますか?

確かに、現金の贈与はその時点で税務署にばれることはありませんが、贈与をした方が亡くなったときにばれることがほとんどです。

亡くなると死亡届を役所に提出しますが、税務署へも通知があります。

そのとき税務署は被相続人(亡くなった方)の所得や預金の流れを隅々まで調べ、相続税の発生があるか確認し、その結果、預金に高額な出し入れなど流れに不審な点があると、相続人に「贈与はありませんでしたか?」と確認をおこないます。

税務署が「いつ、どこから、いくら出金したか」が把握できた時点で、高額であれば使途不明金となり、調査の対象になり得ます。

よって、贈与の経緯が発覚します。

ですから、贈与から数年経過した後に発覚することも少なくないでしょう。

 

不動産の贈与でばれる

不動産は取得すると登記をおこなうため、その内容を税務署は法務局からの提供で知ることになります。

もし、購入資金の援助を受けて不動産を購入しても税務署にはばれます。

税務署は資産の買い入れ価格などのお尋ねを発行して、回答を求めてきます。

不動産の登記をしなければ良いと思うかもしれませんが、登記をしなければ贈与をした人のままになり、後にトラブルになったり、贈与をした方が亡くなった場合は権利関係が複雑になります。

ですので、登記はきちんと手続きをすることをお勧めします。

不動産登記は義務になります!こちらをご参照ください>>>「相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは」

 

法定調書からばれる

法定調書と呼ばれる書類は一定のお金の動きがあった場合、税務署に提出する書面です。

所得税法や相続税法など種類が60種類ほどあります。

参考:国税庁「NO.7401 法定調書の種類」

サラリーマンの「給与所得の源泉徴収票」や自営業の方が受ける「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」もそのひとつです。

贈与税が絡む場合、例えば以下のようなときに法定調書は提出されます。

 

保険金をもらったとき

生命保険などの保険金をもらったときは、保険会社が税務署に法定調書(支払調書)を提出します。

支払調書には被保険者と契約者と受取人がすべて記載されていますので、支払調書が税務署に提出された時点で保険金の受取を税務署が知ることになります。

 

金・プラチナを換金したとき

1回の取引金額が200万円を超えた場合、貴金属業者が税務署に法定調書(支払調書)を提出します。

購入した場合も資金の調達方法を疑われるかもしれません。

なお、200万円以下の取引では法定調書(支払調書)が提出されないということは申告や納税の必要がないということではありませんので誤解しないよう気をつけましょう。

 

関係者のリークでばれる

めったにないケースですが、関係者が税務署にリークするパターンです。

高額な贈与を受けてうっかり話をしてしまったり、SNSが普及している今、安易に投稿したりして無申告が発覚することになるかもしれません。

 

贈与税は申告しないと損をする

申告漏れや脱税はばれる可能性が高い上、見つかった場合はペナルティが課されます。

申告を忘れていた場合は「無申告加算税」、故意に申告しなかった悪質な場合は「重加算税」、期限が遅れた場合は「延滞税」などがかかります。

はじめから申告していればかからなかった税金を追加で納税することになります。

 

まとめ

贈与税には、条件により非課税になるさまざまな制度があります。ばれないように贈与をするよりも、税金がかからないよう贈与する方法を考えましょう。

贈与税は相続税より税率が高いため、さまざまな特例制度があります。

積極的に利用して、贈与税をおさえて生前贈与の対策を立てましょう。

その場合は、税理士などの専門家に相談して対策をたててみてはいかがでしょうか。

 

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室でも相続税の申告だけでなく、生前対策のご相談も承ります。

お気軽にご相談ください。

 

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面談後、贈与税の申告などの有料サービスをご依頼頂いた場合5,000円お値引き致します。

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