相続時精算課税制度適用者へのお知らせの送付開始

公開日:2023年8月28日

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相続における生前対策のひとつとして「相続時精算課税制度」があります。

この制度を利用した場合は、2,500万円までの贈与が非課税となりますが、相続時には贈与分を含めて申告をします。

申告を失念する事例が多発していることと、制度が改正されたのを機に、相続時精算課税制度を利用した方へお知らせの文書を出すことが決まりました。

参照:税務通信 2023年6月12日 3756号

 

なぜお知らせをすることになったのか

相続時精算課税制度を適用して贈与をおこなっていた人が亡くなった場合は、今までの贈与財産を含めて相続税の申告をする必要があります。

制度の適用を失念して、贈与財産を含めず相続税の申告をしてしまう事例が増えていることから、納税者に対して相続時精算課税制度を適用して贈与した財産があることをお知らせする文書を送ることとなりました。

 

相続時精算課税制度についてはこちらをご覧ください>>>「新しい相続時精算課税制度は年110万円の控除」

 

いつから送られるのか

2022年10月以降に相続開始となった方へ2023年5月から送付を開始しています。

具体的に、相続税の申告期限のおおむね3ヶ月前を目途に送付されます。

 

対象となる方は

原則として相続時精算課税制度により財産を贈与された方が対象となります。

相続税のお尋ね文書とは異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

 

また、今回の取り組みは東京国税局管内のみの運用となります。

東京国税局は、東京都・千葉県・神奈川県・山梨県の1都3県です。

もし、取り組みの成果が感じられた場合は他の国税局でも導入されるかもしれませんが、対象地域が絞られているので、対象外の方は失念しないようさらに注意が必要です。

 

お知らせがなくても対象者は申告を

もう1点注意が必要なのが、精算課税の適用者全員にこのお知らせが送られるわけではないという点です。

例えば、相続税の申告の対象ではない方や、相続人が東京国税局の管轄外の居住の方などには送付されません。

お知らせが届かないから、精算課税の適用財産がないと決めつけず、相続税の申告の際は相続時精算課税制度を適用したか確認したほうが安心するでしょう。

 

まとめ

生前贈与をおこなうと贈与税が想像より高額になるため、税負担を軽減させるために相続時精算課税制度を利用します。

そして、相続が発生した際には必ず相続時精算課税制度の贈与を含めなければなりません。

制度の利用から何年も経過した後の相続ですと、把握するのが難しくなることもあるでしょう。

また、現在お知らせの実施は東京国税局管内のみのとなりますので、対象はごく一部です。相続人の認識や確認が大切になります。

もし、自分は精算課税の対象者か不安な場合は管轄の税務署へお問合せ頂くと良いでしょう。

参照:

 

 

 

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