不動産にかかる相続税について|相続税評価額の計算方法

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

今回は不動産にかかる相続税評価額の計算方法について解説します。

家屋の相続税評価額の計算方法は、その家屋の利用方法により異なります。

 

相続税評価額の計算方法について

家屋の利用状況により計算式が異なります。

①故人が利用していた場合

『固定資産税評価額✕1.0』

居住用事業用に使っていた家屋の相続税評価額そのまま相続税評価額となります。

②第三者に貸していた場合

『固定資産税評価額✕(1-借家権割合)』

第三者に貸していた場合は借家権の分を家屋の評価額から差し引きます。

借家権の割合は家屋の評価額の30%と定められています。

例えば1000万円の家屋を貸している場合相続税評価額は700万円になります。

③賃貸アパートの場合

『固定資産税評価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)』

先ほどと同じように借家権割合は30%となります。

賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合です。貸している床面積が広いほど評価額が下がります。

 

固定資産税評価額の確認方法について

市町村役場から毎年5月頃送られる固定資産税の課税明細書に記載してある金額が固定資産税評価額となります。

課税明細書が見当たらない場合は役場の資産税課でもらえる名寄帳で確認することができます。

 

相続税評価額を下げて節税対策をする方法

①第三者に貸す

第三者に貸すことで相続税評価額を30%下げることができます。

使用していない家屋がある場合は第三者に貸すことをお勧めします。

しかし、親族人無償で貸しているという場合はこの対象にはなりません。

相場並みの家賃を受け取っていないと認められません。

②賃貸アパートの空室を減らす

賃貸アパートの空室を減らすと建物の相続税評価額を下げられます。

一時的な空室として賃貸割合に含めて良いかどうかは下記の基準と照らし合わせて判断します。

一時的な空室の判断基準

・各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか。

・賃借人の退去後、速やかに新たな賃借人の募集がおこなわれたかどうか。

・空室の期間、他の用途に供されていないかどうか。

・空室の期間が課税時期の前後の例えば1ヶ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか。

・課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか。

 

まとめ

不動産にかかる相続税対策を行うには早めに準備することが必要です。

しっかり対策を行うことで数千万円も減税する事ができるケースもあります。

不動産をお持ちの方で相続税についてお困りのことやご相談は埼玉あんしん相続相談室へお気軽にお問い合わせください。

 

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