預金の管理は大丈夫ですか?相続税の対策を提案~さいたま相続専門税理士より

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室です。

かわいい孫や大切な子供のために彼ら名義で口座を作ろう!と思う方はたくさんいらっしゃるでしょう。相続税の対策のひとつになると思われるかもしれませんが少し認識を改めてほしく、今回は名義預金についてご説明します。

名義預金とはなに?

親や祖父母が子供や孫の名義で口座開設をし、子供や孫に代わって預金をしていることを名義預金といいます。

たとえば、お父さんが子どもの名義で口座を開設し、その預金口座に毎年110万円を積立てたとします。1人あたり年間110万円までは贈与税はかからないので、これを20年間続ければ2200万円もの財産を減らすことができるのです。孫や子がたくさんいれば、その人数分の名義預金をすることが可能になり結果的に節税対策に繋がるのです。

しかし、「贈与」というものは、贈与者(あげる人)だけの意思では成立せず、必ず受贈者(もらう人)の受け取る意思も必要です。そのため受贈者の知らない口座というものは贈与対象にはならず、相続時の税務調査で名義預金とバレて問題となってしまうことがあります。

名義預金は相続の対象か

結論から申し上げますと名義預金は相続税の課税対象です。税務調査等で問題やトラブルになる理由は、相続人は名義預金が相続税の課税対象と知らない人が多いからです。

贈与の贈与者と受贈者の意思確認と同じように、名義預金も名義人が「知っていたのか」「管理していたのか」等に加え「誰が稼いだお金か」がポイントになります。

例えば旦那様が稼いだお金を専業主婦の奥様名義で貯金します。奥様がお金を預かり、口座に預け入れ、奥様が通帳や印鑑を管理していました。しかし、そのお金は旦那様が稼いだお金ですので旦那様の財産になります。

つまり、名義預金と判断され相続税の課税対象です。

名義預金と判断されないためには

名義人が「知っていたのか」「管理していたのか」という点においては、自由に預金を使用できる状態=通帳や印鑑を持っている状態にすることが大切です。しかし、「誰が稼いだお金か」という点は贈与が成立していることを示すしか方法がありません。夫婦間で贈与の手続きをするのは少し違和感を感じるかもしれませんが、名義預金ではないと立証するためには「贈与契約書」を作成して贈与であることを示しましょう。お子様やお孫様のためでも同様です。

ただし、ここまでは生前にできる対策になります。では、亡くなった後に名義預金が分かった場合はどうしたら良いのでしょうか。

亡くなった後に名義預金が分かったら?

やはり「知っていたのか」「管理していたのか」「誰が稼いだお金か(贈与契約書があるのか)」という点をクリアにできない限り名義預金となります。

もしご自身で判断できない場合は専門家のサポートのもと、判断を仰いだほうがいいかもしれません。現在こちらを読んでいる方の中に、これは名義預金かな?と不安に思った方も専門家への相談をおすすめします。

生前対策は亡くなってからでは何もできませんので早めにご相談ください。

まとめ

お子様やお孫様のために作った預金や専業主婦の奥様が夫婦のためにと思って貯めたお金が相続税の課税対象となる名義預金と判断されてしまう。そうならないためにも生前に対策をすることがとても大切です。

また、誤った判断をして名義預金を含めず相続税の申告をしてしまうと税務調査の対象になったり、加算税など追加で税金を支払う可能性もあります。

 

いかなる場合でも安心できるよう税理士等専門家へのご相談がベストです。埼玉あんしん相続相談室は相続の専門家が生前対策から相続税の申告もサポート致します。お気軽にお問合せください。

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