相続が発生した方へ、相続税の申告の期限はご存知ですか?

投稿日:2024年1月30日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

税金には、申告期限などルールがきちんと決まっています。

相続税の申告においてももちろん期限が定められています。申告期限はいつまでか、そして、申告期限が過ぎてしまったらどうなるのか、といったことは把握しておきましょう。

申告期限の計算方法や期限を過ぎた場合のペナルティなど解説します。

 

相続税の申告期限はいつまでか

相続税の申告期限は、相続を開始した日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内となっています。また、相続人が負担する相続税の納付期限も、これと同様です。

例えば、令和5年2月4日に相続開始したのであれば、令和5年12月4日が申告期限日となります。

ここで、おそらく多くの方が、「2月4日に単純に10ヶ月を足せばいいのか~!相続開始の翌日から10ヶ月以内なんてややこしい言い回ししなくてもいいじゃないか!」と思ったのではないでしょうか。

しかし、税法の世界では、「国税通則法」という考えのもと、独特な期間計算方法が定められているのです。

「国税通則法」のルールをまとめると、

起算日は「期間の初日は算入しない」と定められているため、「相続の開始を知った日」の翌日。
※亡くなった日に「1日足す」=起算日

起算日から10ヶ月目の”月”を確認

10ヶ月目の起算日となる”日”を確認
※「応当日」と言います

その前日が申告期限日となる
※③の日から「1日引く」=申告期限日

 

先ほどの具体例をもとに計算過程を説明します。

亡くなった日:令和5年2月4日

起算日は「令和5年2月5日」
起算日から10ヶ月目は「12月」
起算日に該当する日は「12月5日」
申告期限日は「12月4日」

このように段階を踏んで計算がされるのです。

 

しかし、毎月同じ日数ずつあるわけではないので、いくつかルールがあります。

1.日数で計算するのではなく、暦に従って計算をすること(うるう年など注意)
2.最後の月に応当する日がない時は、その月の末日が適用(応当日が11月31日→11月30日が適用)
3.起算日が月の初日である時は、その応当月の末日(前日)が適用

 

それでは、相続開始を知った日が令和5年9月30日でしたら、どうなるでしょうか?

亡くなった日:令和5年9月30日

起算日は「令和5年10月1日」
起算日から10ヶ月目は「令和6年8月」
起算日に該当する日は「8月1日」
申告期限日は「7月31日」

これは、上記3に該当する例でした。単純に9月30日に10か月足していたら、7月30日になってしまい、計算にズレが生じてしまっていました。

この計算方法で正しく申告期限日を算出するようにしましょう。

ただし、期限が土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までに当たる時は、その翌日が期限となります。正しく期限を計算した後、曜日まで調べることも大切です。

 

期限を過ぎてはいけない理由

相続税の申告書は、上記でもお伝えしたように原則として相続を開始した日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

しかし、期限内に申告書を提出しないと、相続税の軽減ができる特例を受けることができなくなってしまいます。

その特例とは、

1.配偶者の税額軽減
2.小規模宅地等の特例

これらの特例を適用することで大きく相続税が減額されることがあります。

 

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は、「配偶者の税額軽減」という制度を受けることができ、これを受けることで1億6,000万円まで節税することが可能になります。

こちらも合わせてご覧ください>>>「相続税で知っておきたい配偶者控除について」

 

小規模宅地等の特例

被相続人が事業または居住用に使用していた小規模宅地(330㎡まで)について、一定の条件を満たした場合、最大その宅地の評価額の8割を軽減することができます。

ただし、これらの制度は、申告期限までに遺産分割も終えていないと受けることはできません。また、制度の適用を受けるためには他にも条件があり慎重に検討する必要があります。

こちらも合わせてご覧ください>>>「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

期限を過ぎてしまった!ペナルティはある?

万が一、申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティについても確認しておきましょう。

申告・納付が一日でも遅れたのなら、罰金が発生ます。また、ペナルティにも大きく分けると4つ種類があるので、次の表を参考にしてみてください。

こちらも参考にご覧ください>>>【期限後申告】

 

期限延長の可否とその方法

申告期限に到来するまでの1ヶ月の間に特殊な事情が生じた場合、税務署に申請をすれば、その事情が生じたことを知った日から最大2ヶ月申告期限を延長することが可能です。

主に特殊な事情とは

1.相続人の異動があった
2.遺留分の減殺請求があった
3.遺言書が発見された
4.相続人である(既に生まれたとみなされる)胎児が生まれた
5.申告期限1ヶ月以内に退職手当金等の支給額が確定した

というような場合です。何点か補足をします。

 

相続人の異動があった

相続人の放棄の取消や、廃除やその取消に関する裁判の確定等によって相続人の人数が変わることです。

※放棄:相続財産となる資産負債などを権利や義務を引き継がないこと

※廃除:被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた等で、被相続人の意思によって相続権を奪うこと

 

遺留分の減殺請求があった

法定相続人(兄弟姉妹は除く)には、遺言があっても、ある程度遺産に対する取り分が確保されています。これを「遺留分」といい、遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。

 

遺言書が発見された

これには制限があり、法定相続人以外の者に財産を遺贈する旨の書かれた遺言書が発見された場合に限ります。

このように特殊なケースに該当する場合のみ、申告の期限を延長することができますが、基本的には原則である相続を開始した日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内であることに変わりはありません。

 

まとめ

・相続税の申告・納税期限は、相続を開始した日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内である。

・申告期限までに申告をしないと配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例が受けられなくなる。

・相続税の申告、納税の期限が過ぎてしまうと罰金がある。

・基本的に相続税の申告期限は延期をすることができないが、一定の条件を満たせば延期することもできる。

こちらも参考にご覧ください>>>【相続税の納付・申告】

相続税の申告はご自身でおこなっても構いませんが、時間と労力がかかります。10ヶ月の申告期限内に正しく申告と納税を済ませたい方は相続に詳しい専門家へご相談をおすすめします。

 

 

 

 

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