相続税のお尋ねが来ない・・・申告しなくてもOK?

公開日:2023年4月17日

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

親族が亡くなったあとに税務署から送られてくることがある「相続税についてのお尋ね」

ほとんどの場合、相続税が発生すると予想される方へ税務署から「もしかして相続税発生しませんか?相続税の申告お忘れではありませんか?」という確認のお手紙です。

では、そのお尋ねが来ないという事は相続税の申告をしなくても良いということになるのでしょうか。

 

「相続税についてのお尋ね」とは

「相続税についてのお尋ね」は亡くなってからだいたい6~8ヶ月後に郵送で送られてきます。

税務署は亡くなった方の名前などを市区町村からの通知により知ります。そこから故人のさまざまな資産状況をチェックしていきます。

所得金額や不動産の売買、生命保険の加入有無など、相続人よりも詳しく調べつくしていっていると言っても良いくらい調べます。

そこから、相続税発生の可能性のある方へ相続税の申告を促す意味も含め、お尋ねを郵送します。

「相続税についてお尋ね」が来て困っている方は参考にご覧ください
>>>『「相続税についてのお尋ね」が届いた!無視しても良い?』
>>>『税務署から「相続についてのお尋ね」届いたときの対応方法とは』

 

お尋ねが来ないから申告をしなくても良いという判断は

では、相続税についてのお尋ねが来ないのであれば、相続税の申告はしなくても良いという判断になるのでしょうか。

お尋ねは亡くなった方の全員へ送られるものではありませんので、お尋ねが来ないから相続税の申告は必要ないと一概に判断はできません。

 

遺産総額が基礎控除以下なら申告の必要はない

もし、故人の遺産総額をすべて確認した上で、相続税を支払う義務はないと判断されたのでしたら相続税の申告の必要はありません。

ただし、相続財産は目に見えて分かる預貯金や生命保険以外に、不動産など適正な評価をしないと分からない財産もあります。

特に土地は知識のない方が評価されるのは難しく、専門家によっても大きく評価額に差が出ることもあります。
その点をふまえた上で、遺産総額が基礎控除以下であると確定しているのであれば申告はしなくても良いとなります。

基礎控除とは?>>>「相続税の基本“基礎控除”と“法定相続人”」

 

特例を適用するなら申告は必要

相続税には税額をおさえる特例として『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』などがあります。

この特例を適用する場合は、相続税の申告を期限内におこなうことが必要です。

特例を適用したら相続税が0円だったと安心して、申告を忘れるとお尋ねが来て、期限後の申告により相続税や延滞税などが発生する例もあります。

税務署は相続税が0円になるのは特例の適用であるという事実を知る方法は申告書からです。

ですから、この場合は申告が必要となりますので、お忘れなく手続きをしましょう。

 

まとめ

相続税は遺産総額が基礎控除以下なのか、特例の適用で相続税が発生しないのか、などきちんと確認、評価をしないと相続税の有無は判断できません。

ですから、相続税についてのお尋ねが来ないから、相続税支払い無用!安心!というわけではないこともあります。

申告は不要であると自己判断ではせずに、一度専門家へご相談の上、申告の要否を判断してもらうことをおすすめします。

 

埼玉あんしん相続相談室は相続税の専門家税理士事務所です。財産状況を丁寧にヒアリングしてから遺産総額、相続税額をご案内します。
安心してご相談ください。

 

 

 

 

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