実家は借りた土地に建っていた~相続における借地権について

公開日:2021-09-15

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

借地権とは、土地を借りて所有の建物を建てる権利のことです。

この借地権は相続財産になることをご存じではない方が多いようです。

土地が地主のものなので、勘違いされることも多く、相続の際に地主の許可が必要という認識の方もいらっしゃいます。

借地権を相続する場合の注意点をまとめます。

 

借地権の相続は地主の許可は必要か

親が土地を借り、建物を建てて居住していたケースを想定します。

親が亡くなると借地権も相続財産となりますが、配偶者や子どもが借地権を相続する場合、地主の承諾は必要ありません。

相続が発生したことを連絡して、借地契約や建物名義を変更するだけです。

例えば、名義の書換料の金銭の要求や、土地の返還要求があったとしても応じる必要はありません。

 

借地権についてどんな時に地主の許可が必要か

法定相続人以外への譲渡は地主の許可が必要です。

契約の変更が必要になりますので、承諾料や書換料などの費用も発生します。

また、売却や処分をしたり、建て替えの場合も地主の許可を得る必要があります。

詳しくは契約違反にならないよう契約内容を確かめましょう。

 

地主との契約書がない

以前、借地権のある相続のご相談に来た方で、何年も前に親が契約したので契約書がないとおっしゃる方がいました。

結論から言うと、契約書がない場合でも借地権の相続はできます。

ただ、地主との今後の取引関係を考えるならば、更新する等で契約書を取り交わしておいた方が良いでしょう。

 

相続が発生しても賃借料は支払う

相続が発生したら、相続財産の内容を確認して、相続人は複数人いる場合は遺産分割を協議します。

もし、遺産分割が決まらなくても、借地の賃借料は発生しますので支払わなければなりません。

地主とトラブルにならないためにも、賃借料はきちんと支払うことや、相続が発生した時にその旨の連絡をして、取引関係を円滑に進めるようにしましょう。

 

まとめ

借地権は相続なのか譲渡なのかで承諾料などの費用が発生するかの違いを認識されていない場合、相続人と地主とでトラブルが発生することもあるかもしれません。

借地権の相続手続きなど不安なことがあれば専門家への相談も検討しましょう。

 

埼玉あんしん相続相談室では相続税についてのご相談をお受けいたします。

また、不動産等でのご相談はパートナーの司法書士、弁護士のご紹介も可能です。

 

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら