家の相続税評価額はどう計算するのか

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相続する財産として一般的に考えられるものは、預貯金や現金以外ですと「家」を考える方は多いのではないでしょうか。

預貯金のように金額がすぐに分かるものではありませんので、何を参照して、どう計算すれば良いのか分かりづらいかもしれません。

ここでは家の評価額について説明します。

 

家は「建物」「土地」2つになる

家を相続すると言っても、相続税を計算する上では「土地」と「建物」を別々に評価します。

ひとくくりには「」として土地・建物をあわせた資産ですが、登記上は「土地」と「建物」の2つの資産になりますので、評価も別々ということです。

また、2つの資産にはなりますが、相続税において、家の評価額は大部分が土地の評価額で、建物部分の評価額はあまり高くありません。

では、建物の評価はどのように計算するのでしょうか。

 

建物評価は固定資産税の通知書から分かる

建物の評価は計算するのではなく“固定資産税の通知書”に記載されている評価額を基に計算をしますので、ご自身で計算することはありません。

実際に評価額を計算するのは各市町村役場がおこないますので、送られてきた“固定資産税の通知書”の『評価(評価額)』の金額を参照します。

もし通知書を紛失してしまっても、役所に申請して“固定資産税課税明細”を取り寄せることができます。

 

建物が共有だった場合

最近のご相談でもありましたが、建物を配偶者とお子様とで共有で所有している場合もあります。その場合は、それぞれの持ち分を乗じて計算をします。

それぞれの持ち分については建物の謄本に記載があります。謄本は管轄の法務局で取得することができますので、共有だった場合は準備をしておくと良いでしょう。

 

まとめ

今回は「建物」についての評価額について説明をしました。

実際、相続税に影響を与える家の評価額は土地の価格の方が高くなります。土地は購入時より価値が上がったりしますので、土地の評価額の計算は慎重に行う必要があります。

ただ、土地の評価は大変複雑です。その土地の場所や形状などによって、評価額も変わってきます。

土地の評価については、ご自身で行うのは困難ですので、税理士などの専門家にご相談がベストです。

ご自身で計算をして誤った評価を基に申告をして、過剰に相続税を支払ったり、逆に過少申告によりペナルティを受けたりするより、税理士にお任せしましょう。

 

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