未分割の遺産があるとき相続税申告はどうしたら良いか

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相続税の申告は、遺産の分割を決定してから申告を行います。この遺産分割が滞った場合は仮の計算をおこなって相続税の申告をおこないます。

仮の計算となりますので、遺産分割がきちんと済まされてから申告をする場合と税額に差が生じるなど問題点が起こります。

例えば、どういった問題点が起こるのかご案内します。

 

未分割遺産がある場合の相続税申告

例え、未分割の遺産があったとしても、相続税は被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内という申告期限に変更はありません。

期限までに遺産分割ができなかった場合は、民法の規定における法定相続分で遺産を分割したと仮定して、相続税申告をおこないます。

相続税の申告は基本的に申告期限の延長はできません。また、申告期限を過ぎた場合はその翌日から延滞税と無申告加算税が課されます。

ですから、遺産分割が済んでいなくても仮の計算をして申告する必要があります。

その後、遺産分割が決定してから申告のやり直しをします。税金を追加で納める場合は修正申告をおこない、税金の還付を受ける場合は更正の請求をおこないます。

 

未分割のままの申告は問題点がある

遺産分割できずに申告した場合の不利な点は次の4つです。

・配偶者の税額の軽減が適用できない
・小規模宅地等の特例が適用できない
・遺産を納税に充当できない
・物納はできない

 

配偶者控除

配偶者の税額の軽減は、相続した財産が法定相続分以下の場合、もしくは財産が1億6,000万円以下である場合に配偶者は相続税がかからないという特例です。

遺産が未分割であるときは、この特例は受けることができません。

配偶者の税額の軽減については【こちら】

小規模宅地等

小規模宅地等の特例は居住や事業に使っていた宅地の評価額を最大80%引き下げることができる特例で、大幅な節税が期待できる制度です。

こちらも遺産が未分割であるときは、適用できません。

小規模宅地等の特例については【こちら】

遺産を納税に充当できない

未分割のままですと、仮の申告の加えて、上記の特例も受けることができません。それにより納税資金が多額になる可能性もあります。

しかしながら、遺産分割ができていない場合は預金を引き出すこと等ができないため、相続人自身で準備できる資金で納税をおこなわなければなりません。

物納はできない

例えば、相続税の延納手続きをしても納税が困難な場合は、物納という方法も要件を満たせば可能です。

ただし、未分割の遺産では所有者が確定していないので、物納をすることはできません。

 

まとめ

未分割のまま相続税の申告をおこなうと、節税の期待できる特例も受けることができなかったり、実質2回の申告をしなければならなかったりと、不利な点が多々あります。

もちろん遺産分割がまとまらないこともあります。もし、未分割のまま相続税の申告をしなければならい場合は税理士に依頼した方が良いでしょう。

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