相続が発生|小規模宅地等の特例とは?

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被相続人(亡くなられた方)の自宅や事業用などの財産に相続税が満額課税された場合、相続人が納税するための資金を工面するために自宅を売却し、住まいを失うことがないように創設されたのが小規模宅地等の特例です。

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用に供されていた宅地等を取得する場合、要件を満たせば、土地の評価額が最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例種類

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、被相続人がその宅地をどのように使用していたかによって名称や減額割合も変わります。

特定居住用宅地等

被相続人や生計を一にしていた親族が住んでいた宅地(自宅:一戸建てや分譲マンション)
上限面積:330㎡ 減額割合:80%

貸付事業用宅地等

被相続人や生計を一にしていた親族の貸付事業用の宅地(不動産:賃貸アパート、マンション等)
上限面積:200㎡ 減額割合:50%

特定事業用宅地等

被相続人や生計を一にしていた親族の貸付事業用以外の事業用の宅地(個人事業:事務所や倉庫、店舗、工場等)
上限面積:400㎡ 減額割合:80% 

特定同族会社事業用宅地等

被相続人が経営する会社に貸し出していた宅地(事業用の事務所や店舗)
上限面積:400㎡ 減額割合:80% 

「小規模宅地等の特例」と言っても4種類もあり、それぞれの適用要件が大きく異なりますので、適用できる特例であるかきちんと調べましょう。

 

どのくらい節税できるのか

事例が多いのは「特定居住用宅地等」が多く、大幅な節税になる場合がほとんどです。

財産とは、正確には建物部分も含めて計算したり、預貯金等の有無もお調べしますが、今回は分かりやすく土地のみでシミュレーションをしてみました。

例えば、下記の状況を仮定します。

・父が亡くなり相続人である子(1人)が同居

・自宅の土地は300㎡

・土地の相続税評価額は8,000万円

・他財産はなし

小規模宅地等の特例が適用できる場合

評価額8,000万円 - 特例適用80%減額 = 評価額1,400万円

適用後の評価額1,400万円 - 基礎控除3,600万円 = 課税価格0万円

 

 課税価格0の場合、相続税はかかりません

小規模宅地の特例が適用できない場合

評価額8,000万円 - 基礎控除3,600万円 = 課税価格4,400万円

 

 課税価格4,400万円の場合→ 相続税額680万円

土地だけで考えると680万円の税額の差が発生しました。

また相続税は累進課税ですので、課税価格によって税率が変わります。

つまり小規模宅地等の特例を適用することで土地の評価額が減り、相続税の課税が価格も減り、税率も下がりますのでその分、節税の効果があるということです。

 

まとめ

小規模宅地等の特例は種類が4種類もありますが、宅地をどのように使っていたかを相続人が認識していればどれに該当するか分かりやすいかもしれません。

ただし、この特例は適用要件が複雑で容易に判断をすることが難しい面があります。

この規定の適用を受け、課税価格が0円(又は基礎控除以下)になる場合にも相続税の申告は必要です。

ご自身で判断されると誤る可能性もありますので、税理士などの専門家に依頼して、正しく適用し、確実に相続税の申告をおこなうことが得策です。

ご相談をご検討ください。

 

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