相続で凍結した預貯金口座を解約手続きする流れ

さいたま市浦和で相続税のご相談を承っております。埼玉あんしん相続相談室です。

預金者が亡くなった場合、預金口座のお金は相続対象の財産となります。相続人が勝手に預金を引き出すことができないように、銀行の預金口座が凍結されます。

預金口座を解約する手続きの流れについて解説いたします。

なぜ、預金口座が凍結されるのか?

亡くなった方の預貯金は、相続財産となります。

一部の相続人が勝手に預金を引き出すと、他の相続人の権利が侵害される場合があります。そのため、相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれないように、預金口座を凍結します。
凍結というのは、預金口座から入金・引き出しが出来なくなるということです。

死亡届を提出することで凍結するわけではなく、死亡したことを金融機関が知ったときに口座が凍結されます。

凍結した預金口座の解約・引き出しのために必要な手続きや期間について

凍結した預金口座の解約・引き出しのために必要な主な手続きと書類は、以下のとおりです。
 
 ①手続きの申し出⇒②必要書類の準備⇒③書類の提出⇒④払戻し等の手続き
 
・相続人全員の署名と実印が押印済みの払戻請求書     
・亡くなられた方の戸籍謄本  
・相続人全員の実印と印鑑証明書(発行日より6ヶ月以内) 
・相続人全員の戸籍謄本
・亡くなられた方の預金通帳・証書            
・遺産分割協議書

手続きの期間は、状況にもよりますが数か月~半年程度かかります。不慣れな方の場合は、6ヶ月~1年以上かかることもあります。

預貯金の相続手続きは専門家へ

預貯金の相続手続きや必要書類は金融機関ごとに異なり、必要書類をすべて揃えて手続きを踏まないと、凍結された口座からは引出しができません。預貯金のほかにも、亡くなられた方名義の投資信託や株式等がある場合、解約払戻しや名義変更の手続きが必要となります。

書類を集めるために平日に銀行や市役所へ行く時間が無い、必要書類が多くて、調べても説明を聞いても内容がよくわからない、連絡が取れない親族がいる、相続人全員の話し合いの手順がわからない場合などは、まずはどこまでやってくれるか、費用などを相談してください。

最後に

ご主人名義の銀行口座で生活費を管理されている家庭で、ご主人が亡くなった場合、ご主人名義の口座が凍結されます。現金の引き出しが一切できなくなり、葬儀費用や生活費が用意できなくなり、公共料金やカード払いの支払いなど口座からの自動引き落としがストップします。各種の支払いが滞納状態になっていると遅延損害金の支払いが発生する場合もあります。

家族が亡くなった場合、精神的に不安定になり煩雑な手続きをする気力がなくなりますが、すぐにいろいろなお金が必要になってきます。相続の手続きで口座凍結の解除に時間がかかると日常生活にも支障をきたすので、専門家にお願いした方が安心です。

当相談室は提携しているの司法書士のご紹介も可能です。

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら