相続税は節税ができる税金と知っていますか?

公開日:2021-11-25

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は基礎控除金額の引き下げにより、相続税が発生する方が増えました。

それにより相続税の節税に対する関心も増えました。

できるだけ税金は少なくしたい、と思う方も多いでしょう。

この記事では相続税の節税対策についてご案内します。

 

相続税の節税対策は「生前贈与」と「財産評価を下げる」

相続税の節税対策は「生前贈与」と「財産の評価を下げる」の二つです。

「生前贈与」は亡くなる前にできる対策になりますので、将来ご自身が亡くなった際に残されたものへの相続税の負担が心配であれば、今から対策をたてることができます。

そして「財産の評価を下げる」というのは相続が発生してから(亡くなってから)ご案内できる方法です。相続税の申告ために財産評価をする際に、相続税の制度にある特例を利用して、相続財産の評価額を下げることで相続税額をおさえることができます。

 

「生前贈与」の節税対策

相続が発生する前にお子様やお孫様などに贈与することで相続税がかかる財産を減らしていくことが「生前贈与」です。

生前贈与も相続税のルールに従って贈与をすると非課税になります。

①1年間に110万円までの贈与

1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円までの贈与であれば非課税となります。

②相続時精算課税

60歳以上の父母、祖父母が20歳以上の子や孫に贈与した場合、2,500万円までが非課税になります。

ただし、相続が発生した際にはこの贈与分を相続財産に含めて評価するため、最終的には節税効果がありません。

③贈与税の配偶者控除

20年以上の婚姻期間のある夫婦間で居住用の不動産または購入資金のために2,000万円までの贈与であれば非課税になります。

④住宅取得等資金の特例

父母や祖父母から住宅の建築や購入資金の贈与を受けた場合、一定額の非課税があります。

ただし、新築や増改築における要件や贈与を受ける側の要件などによって非課税額が異なりますので注意が必要です。

⑤教育資金の一括贈与の非課税制度

父母や祖父母から教育資金として一括で贈与された1,500万円までが非課税となります。学校や塾など直接支払われることで認められます。

⑥結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

父母や祖父母から結婚や子育ての資金として一括で贈与された1,000万円までが非課税となります。

 

「財産の評価を下げる」ことの節税対策

相続税は相続人の暮らしを守るための特例がさまざま用意されています。それぞれの特例や控除制度を利用することで相続財産の評価額を下げることができます。

①配偶者の税額の軽減

配偶者は、相続財産が1億6,000万円もしくは法定相続分以下であれば、相続税がかからないという特例です。

②未成年者控除

相続人が未成年であった場合、「20歳に達するまでの年数×10万円」の算式で控除ができます。

③障がい者控除

85歳未満の障がい者が財産を相続した場合、控除ができます。

一般障がい者の場合は「85歳に達するまでの年数×10万円」の算式で控除額を求めます。

特別障がい者の場合は「85歳に達するまでの年数×20万円」が控除額です。

④相似相続控除

最初の相続から10年以内に次の相続が起きた場合は一定の額を控除する制度です。

 

まとめ

節税対策の種類として、生前にできることと財産評価を下げる制度をご案内しました。
しかしながら、適用できるか、制度が利用できるかの判断は相続に詳しい専門家に判断をしてもらいましょう。

誤った判断をして対策にならなかったとならないよう専門家の力を借りて、正しく節税をおこないましょう。

 

 

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