あなたの大切な孫のためにできる相続税対策【埼玉あんしん相続相談室】

相続税を考えたときに配偶者やお子様のほかにお孫さんのことを想う方もいらっしゃると思います。孫まで相続税の負担を・・・?と心苦しく思う方にどのような対策があるのかご説明致します。

 

孫に相続税がかからない方法はあるか

相続税というと、配偶者やお子様にかかるイメージがあると思いますが、おさんが相続した財産があるならばそのお孫さんも例外ではありません。

しかもお孫さんが代襲相続人という立場でない場合、納付すべき相続税が算出した相続税の1.2倍になります。

最近メディアでも取り上げられているように生前贈与として贈与税の非課税を利用した相続税対策は何種類かありますが、孫に相続税がかからない方法は?と聞かれると少し悩んでしまいます。

 

生前贈与で相続税は節税になる?

被相続人の財産を生前に少なくすれば、結果的に相続税の納税は軽くなります。生前贈与ですね。お孫さんに対する生前贈与で相続税の節税を考えた場合、

①年間110万円までの贈与税の非課税

②教育資金贈与の非課税制度の利用

③住宅取得等資金贈与の非課税制度の利用

などがみなさんよく耳にする制度だと思います。

 

生前贈与のメリット、デメリット

 生前贈与の最大のメリットは相続税の負担を軽減すること。また相続人が複数存在しているが、特定の財産を特定の相続人に取得させたい!などの想いが被相続人にある場合にはいざ相続が発生したときに争う財産の対象にはなり得ません。

・・・他の相続人から特別受益分があるでしょ!と言われる可能性はありますが・・・

また不動産を贈与する場合には不動産取得税・登記費用などが発生します。相続が発生した時から過去3年以内に贈与された場合には、これらは相続により取得したものとみなされ相続税率により再計算されます。

 

教育資金の一括贈与

 この制度は高齢者から若者へ資産を円滑に移転することや、最近はお子さんの塾や習い事などにかかる養育費などの投資額は増加傾向にあることで、子育て世代を支援するといった目的のもとこの制度が発足しました。

本来平成27年12月31日をもって終了するはずでしたが、贈与件数の増加に伴い平成31年3月31日まで期限が延長になりました。 

 

教育資金贈与のメリット、デメリット

 教育資金贈与は上部でも記載しましたが、お孫さんやその両親を応援する、相続税の対策、若い世代に資産が移転することで社会の活性化に繋がると言う意味でメリットは多いかと思います。

しかし、この制度は金融機関に教育資金口座を開設し、使用した際、その出金が教育資金に使用されたことを示す領収書の提示等が必要になります。平成27年の改正により一定の金額以下の場合にはその提出が不要になりましたが・・・。その点は手間が多くかかるのでデメリットとも言えるかもしれません。

 

まとめ

教育資金の一括贈与は、たくさんの場面でメリットがありますが、贈与税の規定の中では扶養義務者が被扶養者に生活費や教育費に充てられる贈与で通常必要と認められる範囲は非課税とあります。この場合には年間110万円の限度は関係ありません、通常の範囲内であれば。「通常」と言われた場合は見解の相違もありますが、どちらを使用すれば最大のメリットがあるのかは充分考えた上で取り組みされた方が良いかと思います。

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