遺言書|自筆証書遺言を作成する注意点や保管方法

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遺言書の種類の中に自筆証書遺言というのがあります。今までは自筆証書遺言は被相続人が自分で作成し保管していました。

しかし、紛失や発見されないなどのリスクがあることから2020年から自筆証書遺言保管制度により法務局で保管してもらえるようになりました。

今回は実質証書遺言書の作成時の注意点と自筆証書遺言保管制度についてまとめてみます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは遺言者本人が作成する遺言書です。

本文、氏名、日付など必要事項をきちんと記入し自筆で作成します。

財産目録の記入も必要です。これは2019年よりパソコンでの作成が認められるようになりました。

自筆証書遺言のメリット

実質証書遺言は遺言者が自筆します。自筆証書遺言は自分で作成するので費用がほぼかかりません。

遺言の内容も他者に秘密にすることができます。

自筆証書遺言のデメリット

遺言書にはルールがありそれが守られていないと無効になってしまうことがあります。

自筆証書遺言は自分で作成するため必要事項の記入がされず無効になってしまうケースも少なくありません。

自宅保管をしている場合は家庭裁判所で検認をして有効かどうか判断してもらわなければなりません。遺言の実行までにはかなりの時間と手間がかかります。

自筆証書遺言の作成する際に気をつけること

自筆証書遺言を作成する際には必要条件を満たしていなければ有効な遺言書として扱ってもらうことが出来ません。

①すべて遺言者による手書きで作成すること

パソコンや他社の代筆では有効とされません。必ず遺言者の手書きで記入されたものでなければ正式な遺言書として認められません。

しかし、財産目録についてはパソコンでの作成が認められています。

②作成時の日付を記入すること

日付がないものは無効となります。必ず年月日を書くようにしましょう。

もし修正や作り直しをして何通も遺言書がある場合は、最新の日付のものが有効となります。

③戸籍通りに署名し、実印を捺印すること

戸籍に記載された名前と同じ署名で書かなければなりません。捺印も後々のトラブル回避のためにも出来るだけ実印で行いましょう。

不動産の所在地などを記載する場合も登記簿内容と同様の記載がされていないと無効になります。

④相続対象や相続者を明確に記入すること

遺産相続のトラブルを避けるためにも相続対象や相続者が明確に伝わるように記入しましょう。

2020年自筆証書遺言の保管制度が創設

2019年の自筆証書遺言の方式緩和などもあり、自筆証書遺言の作成がしやすくなりました。

しかし、今までは自筆証書遺言は自宅で保管しているケースがほとんどだったので、の廃棄,隠匿,改ざんなどのリスクがありました。

この自筆証書遺言の保管制度がスタートしたことによって法務局で遺言書を保管してもらうことができるようになりました。

自筆証書遺言を法務局で保管してもらった場合

・法務局で保管した自筆証書遺言は検認の手続きが不要なので相続手続きをスムーズに行うことが出来るようになりました。

・法務局で保管手続きをする際に内容の確認がありますので封をする必要はありません。その際に法律上の条件を満たしていて有効な遺言書かどうかを判断してもらえます。

・法務局に遺言書を預けた場合は原本を保管するだけでなく、内容を画像データにしてくれます。遺言書をデータ化することで全国の相続人が内容を確認することができます。

まとめ

自筆証書遺言についての法律が改正されたことで簡単に作成できるようになりました。

法務局で法律上の要件を満たしているか確認もしてくれますし、遺言書の検認手続きも不要になりました。

しかし、遺言内容についてはトラブルが起こる可能性があります。遺言書の内容は弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。相続税対策などを行うことによって残された家族の負担を減らすこともできます。

遺言書作成の際は、専門家と相談することをお勧めします。

 

 

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