遺産分割協議-困ったこんなときどうする-

相続人に未成年者がいるとき

相続人のなかに未成年者がいる場合には、未成年者が遺産分割協議に参加できないため、
その親権者が未成年者の法定代理人となり、遺産分割協議を行うこととなります。

ただし、親子揃って相続人となる場合には、親が子供の代理人として分割協議をすることができません。

このようなときには、家庭裁判所に申立て、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。この場合の特別代理人は第三者や親族(利益相反がない場合に限ります)でも構いません。「特別代理人として祖父を選任してほしい」といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

 

認知症などの相続人がいるとき

相続人の中には認知症などを患っている方がいる場合があります。
相続人に認知症等になっている人がいる場合、意思決定能力の有無によって以下のように対応が変わってきます。

①認知症等であっても意思能力がある場合、その相続人も参加して遺産分割協議を行う
②認知症等で意思能力がない場合、「成年後見制度」を利用して後見人等を選任し、
 選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う

相続人が認知症等であっても相続人としての権利は有しているので、無視することはできません。これらの人を除外した遺産分割協議は無効となり認められません。

意思決定能力を欠いた人がいる場合、そのまま遺産分割協議をしても他の相続人の言いなりになって不利益な結果になる可能性があるため、「成年後見制度」などの制度で後見人等を選任し本人に代わって遺産分割協議を行うのです。


いずれにしても、認知症などの相続人の方が、相続において自分の状況を理解して物事を判断する能力があるかどうかが大変重要になります。

それではこの「成年後見制度」とはなんでしょうか。次に見ていきましょう。

 

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって自分で物事を判断する能力が不十分な人に代わって代理の人が分割を行う制度です。
これは認知障害のある相続人を保護する機能を持っています。

例えば他の相続人が勝手に話を進めて、財産を処分してしまったり、都合の良いように物事を処理してしまったりする場合があります。
そのようなケースを防ぐため、後見人を付けて、一定の法律行為を行うときには後見人等の同意が必要になるように行動に制限をかけます。

成年後見制度の種類

成年後見制度では任意後見制度法定後見制度の二種類があります。

○任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるときに、信頼できる人との間で「任意後見契約」を締結して、判断能力が低下したときの後見人となってもらう制度です。家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が任意後見契約に基づいた事務を行っていきます。

○法定後見制度

法定後見制度とは、意思決定能力が失われた人に対して、本人や親族等が家庭裁判所に申立を行い、後見人を選任してもらう制度です。後見人等が本人に代わって法律行為をしたり同意を与えることで、本人の権利や財産を保護します。

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