相続で面倒な「戸籍取得」が楽になる!2024年3月から本籍地以外でも取れる

投稿日:2024年1月9日

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相続にはさまざまな手続きがあります。税務署への相続税の申告、法務局での不動産登記、金融機関の手続きなどです。

その時に必要になるのが亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になります。

戸籍謄本の取得は手間がかかり、煩わしいと思う方が多いと思いますが、戸籍謄本が本籍地以外でも取得できるようになります。

 

戸籍謄本の必要性とは

相続が発生すると、まず相続人を特定するために戸籍謄本が必要になります。

被相続人がもし再婚であれば最初の配偶者のときに子どもがいるならその子どもは相続権があります。また、養子の有無も同様です。

そういったことを確認するためには戸籍謄本が必要になります。

また、金融機関や法務局での手続きにおいても、窓口で相続人であることを証明するために被相続人の戸籍謄本の提示を求められます。

つまり相続人を確定しないと、相続にかかわる各手続きがをすることができないため、戸籍謄本は取得する必要があります。

 

戸籍謄本取得は手間がかかる

現在、戸籍謄本の取得はまず、最後の本籍地に請求をして取得します。

もし、本籍地が居住地と違い遠方だった場合は、郵送の手続きなどで請求をします。

そこからさらに過去の戸籍をたどり、別の市区町村での戸籍があれば、その市区町村へ取得の申請をします。

なぜ、各々の市区町村で手続きをしなければならないのかというと、戸籍は市区町村単位で管理をしているため、本籍地以外での役所では取得ができないのです。

よって、転籍や婚姻離婚等で市区町村が変わる本籍地移動を繰り返している場合には、すべての戸籍を取りそろえるのに大変手間と時間がかかります。

そのため、相続手続きでは戸籍等の取得を専門家に依頼する方も多くいます。

 

戸籍謄本の広域交付が始まる

今まで面倒だったこの戸籍取得が2024年3月1日からの「広域交付制度」の開始により、本籍地以外の市区町村役場でも請求ができるようになるのです。

つまり、遠方の本籍地でも最寄りの市区町村の窓口で請求ができ、複数の本籍地でもまとめて戸籍を取得することできます。

 

広域交付での戸籍謄本請求の注意点

戸籍取得は便利になりますが注意点もあります。

 

請求できる人が決まっている

本人以外には「配偶者」「父母、祖父母」「子、孫」が請求できます。

相続人に兄弟姉妹やおじ・おばが該当することも場合によってはありますが、兄弟姉妹やおじ・おばは請求することはできません。

 

代理人は請求できない

相続人以外の専門家(税理士、司法書士、弁護士など)や代理人は請求ができません。

もし、代理人が請求する場合は従来通り、本籍地の市区町村へ手続きをする必要があります。

 

コンピュータ化された戸籍謄本が対象

コンピュータ化されていない昔の戸籍等は請求することができないため、従来通りに本籍地の市区町村で手続きをします。

 

まとめ

戸籍謄本の取得は非常に手間と時間のかかる手続きです。

ですから、専門家へ取得を依頼する方も多かったでしょうが、専門家へ報酬を払う必要もありました。

広域交付制度の開始により、より容易にそして楽に戸籍謄本が請求できるようになることは相続人の負担も軽減されます。

それでもご自身で取得することを手間に感じていたり、不安がある場合は専門家へ依頼しましょう。

専門家であれば誤って取得することもありませんし、相続人の確定も確認してくれます。

ご自身にとって良い方法を選択してください。

 

 

 

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