相続税試算したら基礎控除ギリギリ。申告すべきか

公開日:2023年7月10日

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相続税の申告は基礎控除が設けられていて、財産の総額が基礎控除以下ですと申告の必要はありません。

明らかに基礎控除に満たなければ申告はしなくても良いですが、財産総額が基礎控除のギリギリだった場合は申告をすべきなのか迷いますね。

基礎控除のギリギリだった場合の申告の判断についてご案内します。

 

相続税の基礎控除とは

まず、相続税の基礎控除について解説します。

基礎控除額は < 3,000万 + 600万 × 法定相続人の数 > で計算します。

法定相続人が1人の場合は3,600万円。3人の場合は 3,000万+600万×3人=4,800万円となります。

この基礎控除を超えた場合に課せられるのが相続税です。

参考記事>>>「相続税の基本“基礎控除”と“法定相続人”」

 

基礎控除ギリギリだった場合の申告は

もし、財産総額が基礎控除のギリギリだった場合、結論としては申告しておいた方がよいとアドバイスをします。

ギリギリということは評価によっては基礎控除を超える可能性もあると捉えることができます。

ですから、申告はした方が良いですし、もし相続税が発生しても控除や特例がありますので結果的に相続税はかからないこともあります。

 

控除や特例の適用

相続税の特例は「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」など相続税額を減らすことができる特例があります。

ただし、これらを適用できる条件は【相続税の申告をすること】です。

試算ではギリギリだったときに、これらの特例を適用したことで相続税が発生しなかったケースはたくさんあります。

 

不動産や株式などの評価は難しい

相続財産において不動産や株式は評価額を計算する必要があります。

土地の評価は評価する人によっても金額に大きな差が出ることもあり、さらに面積が大きかったり、正方形ではない土地だったりすると評価が難しくなり、評価額が大きく変わることもあります。

非上場株式の評価も複雑な点が多いため、難しい評価が必要となる財産がある場合に、もしご自身で評価額を算出して基礎控除ギリギリだったから相続税の申告をしないと判断するのは賢明ではありません。

 

安心感を得る

基礎控除ギリギリで申告をしなかったが、後日申告の必要があったと分かるよりも、申告期限内に申告をした方がご自身の安心のためにも良いと考えます。

また、申告をせずに相続税の課税対象となった場合は、あとから申告となりますのでペナルティが発生することもありますし、その時点では控除や特例の適用が受けられなくなります。

デメリットは専門家に依頼した場合の報酬の発生くらいではないでしょうか。

安心感を得るためにも基礎控除ギリギリの場合は申告を検討しましょう。

 

まとめ

相続財産の総額が基礎控除ギリギリの場合に申告を迷うようでしたら、申告をすることをおすすめします。

相続税の計算方法は複雑なため、正しい手順で進めることが大切です。

もし、不安な点がある方は相続税に詳しい税理士など専門家へご相談ください。

 

 

 

 

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