孫へ財産を引き継げるのか|相続税への影響

公開日:2021-09-08

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

おじいちゃん、おばあちゃんが大切な孫に財産を相続してほしいと思うことはあるでしょう。ただ、相続は相続人でなければ、財産を引き継ぐ権利がありません。

では、どういったケースで孫が相続人になるのか、そして孫への相続での注意点も確認しましょう。

 

孫が法定相続人になるケース

法定相続人とは民法で定められた相続できる権利のある人で、その順位が決まっています。

配偶者は常に相続人で、次に第1順位である子ども、第2順位である父母等、第3順位である兄弟姉妹と順位が定められています。

では、が相続人になる事もあるのはどのようなケースでしょうか。

孫が相続人になる:代襲相続

被相続人に子どもがいた場合、子どもは相続人です。しかし、その子どもが先に亡くなっていた場合、子どもの子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人となり、「代襲相続」と言います。

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合なので、例えば子どもが相続放棄をしたから孫が代襲相続をするという考えはありません。

この場合に孫が相続した時は、相続税は2割加算にはなりません。

孫が相続人になる:遺言書

被相続人は「孫に相続させたい」と遺言書を作成した場合は、孫も相続人となります。

ただし、この場合に孫が相続すると相続税が2割加算となりますので、税負担が大きくなることに注意が必要です。

孫が相続人になる:養子縁組

被相続人と孫が養子縁組をすれば、孫は相続人です。

相続税は相続人の人数により基礎控除額が変わります。養子も実子と同じように法定相続人になりますので、税負担が軽減されるため、相続税対策として養子縁組をすることが一般的には知られています。

ただし、基礎控除のために何人も養子縁組をしても、実子がいる場合に養子は1人までと制約があります。

また、この場合も孫にかかる相続税は2割加算となります。

 

養子縁組について詳しくはこちら ▶▶▶ 「養子縁組が相続税対策に有効なのか?相続税専門家が教えます!」

 

孫が相続人になるときの注意点

では、次に注意点も確認しておきましょう。

孫に課される相続税は2割加算

前述した通り、孫が相続人になるケースのうち「遺言書」と「養子縁組」では相続税が2割加算になります。

もし、控除の適用がない場合には配偶者など他の相続人より相続税の負担が大きくなります。

なぜ、2割加算がされるのでしょうか。

それは、被相続人からも見て遠縁の人が相続する場合は、思いがけない偶然的な相続であるという考えから、通常よりも2割加算がされているのです。

孫が未成年である場合

孫が未成年の場合、遺産分割協議へは法的に参加をすることができません。

十分な判断能力が備わっていないという理由から、代わりに「特別代理人」を専任する必要があります。

特別代理人は協議に参加する人以外なら誰でも良く、家庭裁判所に届出をして、専任許可を求めなければなりません。

孫が障がい者である場合

もし、相続人ある孫に知的障害などがある場合は「成年後見人」が必要になります。

成年後見人は相続発生前であっても、財産を守るために選任することもあります。

こちらは親、子ども、兄弟姉妹でも請け負うことができ、親族以外の弁護士などでもかまいません。

 

まとめ

孫が法定相続人になるケースと注意点をご案内しました。

相続税対策として良い面もありますが、場合によっては孫の税負担が大きくなることも理解しましょう。
また、遺産分割が必要な場合も、影響が出てきます。

孫へ財産を引き継いでほしい想いだけでなく、その後の負担をよく考慮して、検討する必要があるでしょう。

 

 

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