相続の手続きが簡単になる「法定相続情報一覧図」とは?

公開日:2025年2月7日

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相続手続きには、多くの書類が必要であり、手間がかかることが少なくありません。

特に、不動産の名義変更や銀行口座の解約・名義変更、相続税の申告などでは、被相続人の戸籍謄本を何度も提出する必要があります。

この煩雑な手続きを簡略化するために導入されたのが「法定相続情報一覧図」です。本記事では、その役割やメリット、作成方法について詳しく解説します。

 

法定相続情報一覧図とは?

相続が発生すると、不動産の名義変更や銀行口座の解約・名義変更、相続税の申告など、さまざまな手続きが必要になります。

これらの手続きでは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本をはじめとした多くの書類を準備しなければなりません。

しかし、必要書類が多岐にわたるため、相続人にとって大きな負担となることが少なくありません。

 

そこで、これらの手続きを簡略化するために導入されたのが「法定相続情報一覧図」です。

これは、被相続人と相続人の関係を一覧化し、法務局がその内容を認証する制度です。

法定相続情報一覧図を利用すれば、戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなり、相続手続きの負担が軽減されます。

 

法定相続情報一覧図の役割とメリット

1. 相続手続きの簡略化

通常、相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本など、多くの書類を提出する必要があります。

しかし、法定相続情報一覧図を利用すれば、これらの書類をまとめた一覧図を提出するだけで済みます。

これにより、金融機関や法務局、税務署などへの手続きをスムーズに進めることができます。

2. 何通でも無料で発行可能

法定相続情報一覧図は、法務局で無料で発行できます。

また、必要に応じて複数通発行してもらうことができるため、相続手続きの際に、各機関へ同時に提出することが可能です。

法務局での保管期間は認証から5年間となります。

3. 行政手続きの負担軽減

相続人が複数いる場合、各相続人が手続きを進める際に、何度も同じ戸籍謄本を取得する手間が発生します。

しかし、法定相続情報一覧図を作成すれば、同じ書類を何度も取得する必要がなくなり、手続きが大幅に簡略化されます。

 

法定相続情報一覧図の使い方

法定相続情報一覧図は、以下のような場面で活用できます。

1. 不動産の相続登記

不動産を相続する場合、法務局で相続登記を行う必要があります。

この際、従来であれば被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図を利用することで、簡単に相続登記を進めることができます。

2. 銀行口座の相続手続き

被相続人が銀行口座を持っていた場合、その口座の解約や名義変更の手続きが必要です。

多くの金融機関では、相続手続きの際に戸籍謄本の提出が求められますが、法定相続情報一覧図を提出することで、手続きが簡単になります。

3. 相続税の申告

相続税の申告を行う際にも、法定相続情報一覧図を利用できます。

相続関係を証明する書類として提出することで、税務署での手続きをスムーズに進めることができます。

 

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図を作成するには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 必要書類を準備する

申請にあたり、以下の書類を用意する必要があります。


〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
〇 被相続人の住民票の除票(住所を確認するため)
〇 相続人全員の戸籍謄本
〇 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
〇 作成した法定相続情報一覧図
〇 法定相続情報一覧図の申出書


相続人の住所記載を希望する場合は、相続人全員の住民票の写しも必要になります。

住所を記載するかどうかは相続人の任意ですが、相続手続きによっては相続人の住所を確認することもありますので、相続情報一覧図に住所は記載しておいた方が良いでしょう。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局

2. 法務局へ申請する

必要書類を準備したら、被相続人の本籍地や最後の住所地を管轄する法務局に申請します。法務局の窓口へ直接持参するほか、郵送も可能です。

3. 認証済みの一覧図を受け取る

法務局が申請内容を審査し、問題がなければ認証された法定相続情報一覧図が交付されます。

交付にかかる費用は発生しません。この一覧図は、相続手続きの際に何度でも使用できます。

 

法定相続情報一覧図の注意点

作成する際の注意点も確認しておきましょう。

1. 申請できるのは相続人または代理人

法定相続情報一覧図の申請は、相続人またはその代理人(司法書士、弁護士、税理士など)が行うことができます。

代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。

2. 戸籍に漏れがあると認証されない

法定相続情報一覧図を作成する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

もし、一部の戸籍謄本が抜けていると、申請が認められないため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

3. 金融機関によっては別の書類を求められる場合もある

法定相続情報一覧図は、多くの金融機関で利用できますが、一部の銀行では、独自の相続手続き書類を求める場合がありますので注意しましょう。

そのため、事前に金融機関の相続手続きに関する案内を確認することをおすすめします。

 

まとめ

法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡略化する便利な制度です。

不動産登記や銀行手続き、相続税申告の際に活用でき、相続人の負担を大幅に軽減できます。

申請には戸籍謄本の準備などが必要ですが、一度作成すれば何度でも使用できるため、相続手続きを進める際には積極的に活用するとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

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