死亡届の提出先や提出期限について

公開日:2021-11-01

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家族や身近な人が亡くなった後、最初にしなければならないことが死亡届の提出です。

死亡届を提出することで、そのほかのさまざまな手続きがおこなえることがほとんどですので、速やかに提出をしましょう。

この記事では死亡届の提出方法や提出期限などを解説します。

 

死亡届とは

死亡届とは、人が亡くなったことを役所に届けることで法的に死亡したと明確にするための書類です。

死亡届を提出するときには、一緒に死亡診断書が必要になりますが、両者は一体化したひとつの書類となっていますので、死亡届を提出する前に死亡診断書を記入してもらいましょう。

死亡診断書は死亡確認をした医師が書くことが一般的です。

死亡届は各市区町村のホームページに記載例とともに、様式をダウンロードすることも可能ですのでご参考ください。

さいたま市ホームページ「死亡届」

 

死亡届の提出

死亡届は、原則亡くなった日もしくは亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。

海外で亡くなった場合の期限は3ヶ月となります。

提出は基本的には亡くなった方の本籍地の市区町村村役場が良いでしょう。亡くなった場所の住所地、届出人の住所地の市区町村役場でも構いませんが、戸籍の変更まで時間がかかるかもしれません。

 

死亡届を提出しないとできないこと

死亡届を提出することで、法的に死亡が確定するためそれまでにできない、してはいけないことがあります。

例えば、死亡届を提出していないと埋葬・火葬はできません

死亡届を提出することで、同時に火葬の許可申請をおこない、火葬許可証が交付されて、火葬もしくは埋葬が可能になります。

その他にも、死亡届を提出していないと死亡に伴っておこなう手続きが進みません。

年金や健康保険の手続きや相続の手続きなども戸籍謄本などが必要になる場合もあるため、死亡を証明する書類を準備するためにも死亡届を提出しておく必要あります。

 

死亡届以外のその他の手続き

死亡届を提出したあとにもやらなければならない手続きはありますが、市区町村役場でできる基本手続きをご案内します。

国民健康保険の資格喪失届

亡くなった日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を提出します。

勤務先で健康保険に加入していた場合は、通常は勤務先で手続きをおこなってくれますので、健康保険証を返却しましょう。

国民年金の死亡届

年金を受給していた場合は、年金受給の停止の手続きをします。

亡くなった月の分まで受け取ることができますが、手続きをせずにその月以降も受け取った場合は、返還をします。

世帯主変更

世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更手続きが必要です。亡くなった日から14日以内の手続きですが、死亡届と同時に手続きすることが多いでしょう。

 

まとめ

死亡届は一般的に葬儀社などが代行して手続きをしてくれることが多くなってきています。

ただ、それ以降の手続きはご自身で市区町村役場に出向く必要もあるため、何度も足を運ぶことのないよう、基本的な手続きは知っておいても良いでしょう。

 

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