新着情報・最新の解決事例
宝石も相続税がかかります|宝石の評価方法とは
公開日:2022-06-29
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
亡くなった方は宝石が大好きで、たくさん所有していました。
この場合、宝石は相続財産となるのでしょうか。
答えは「相続財産になります」
宝石も他の相続財産と同じように、評価をして申告をしなければなりませんので、形見分けのように好き勝手に持ち出すことはできません。
では、宝
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相続税の対象になる名義預金の見分け方
公開日:2022-06-27
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
相続税の申告においてお客様へヒアリングをする際、亡くなられた方以外の名義で預金口座はあるか確認をしています。
なぜなら、口座の名義が配偶者や子どもになっていても相続税の対象になる可能性があるからです。
このような預金を「名義預金」と言います。
相続税においては度々問題とな
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解決事例~相続する土地に私道がある/埼玉浦和で相続のご相談
状況
相続人である娘さんは、お母様が亡くなり、一度税務署に相談に行かれたそうですが、税理士に相談した方が良いのではと勧められ、埼玉あんしん相続相談室にお電話してくださいました。
相続人は娘さんお一人で、亡くなったお母様とは別々にお住まいでした。
娘さんは、当相談室との面談時にはすでに相続税について調べて知識をつけていらっしゃいました。
そのため、お母様がご自宅として所有していた土地の登記な
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税理士法人レガシィと業務提携いたしました
さいたま市浦和で相続についての相談を承っております、埼玉あんしん相続相談室です。
税理士法人レガシィと提携しました
相続税や資産税のご相談は年々増加しており、お客様により満足いただけるサポート体制の強化のため、埼玉あんしん相続相談室はこの度、税理士法人レガシィと業務提携をさせていただくことになりました。
税理士法人レガシィは相続税、資産税を専門としており、国内最大の実績を誇る
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相続で争いが起こりやすい4つの事例
公開日:2022-06-13
さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。
相続はできるなら争いなく進めていきたいと誰しもが思うでしょう。争うつもりはなくても結果トラブルになってしまうこともあります。
遺産相続における争いやトラブルは家族関係がこじれるだけでなく、相続人も疲弊します。
まず、どのようなケースが争いに発展しやすいのか事例をご紹介します
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相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは
公開日:2022-06-07
さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。
亡くなった人が持っていた不動産の名義を変更する手続きのことを相続登記と言います。
相続登記の期限は定められていませんでしたが、令和6年4月1日より義務となり、取得から3年以内に相続登記をすることが必要となります。
今まで登記の期限がなかったことで、手続きをされていない方も多かっ
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埼玉県 A.F様【明るくやさしい感じ。頼もしかった】
■相続に関して不安だったこと困ったこと、大変だったこと
最初は何が大変なのかさえわからなかった。
亡父の大切な財産なのできちんとしたいという気持ちだけでした。
■当社へ相続を相談した理由、もしくは当社を知ったきっかけ
娘の家族が数ある税理士さんを調べてくれて、信頼できそうという事で相談に伺った
■当社のサービスを受けて良かったこと
親切でて
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解決事例~相続税で注目される名義預金/埼玉浦和で相続のご相談
状況
旦那様が亡くなり、税理士会へ税理士の紹介を依頼をした相談者は、税理士会から渡された税理士名簿をもとに埼玉あんしん相続相談室を訪れてくれました。
相続人は相談者である配偶者とお子様3名、お子様は2人が独立しており、1人は配偶者と同居していました。
遺言書などはなく、相続財産をどう分けるかは全く決まっていませんでしたが、相続税申告が必要であることや、どんなものに相続税がかかるのか、などは
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税務署から「相続についてのお尋ね」届いたときの対応方法とは
公開日:2022-05-31
さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。
平成27年に相続税の基礎控除が大幅に減額されたことにより、相続税の申告が必要な方が増えました。
そのため、相続が発生しても自分には相続税はかからないと思っていたときに税務署から「相続についてのお尋ね」が届くこともあります。
お尋ねは必ず回答しなければならないという義務はありませ
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解決事例~遺産分割協議にない財産/埼玉浦和で相続のご相談
状況
お母様が亡くなり、相続人は子2名でした。
お母様と同居されていた娘さんが相談にいらっしゃいました。
ご相談にいらしたのは相続税が発生することは理解されていたようですが、時間があっという間に過ぎ、相続税申告のお尋ねが届き、また時間はあっという間に過ぎ、いらしたときには相続税の申告まで3ヶ月を切っていたためでした。
既に遺産分割協議を済ませており、財産の評価も特段難しいものはありませんで
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